消費税の課税事業者の判定
2年前(基準期間)と前の年の上半期(特定期間)の課税売上高、給与の支払額を入れると、消費税を納める「課税事業者」になるかどうかがわかります。インボイスの登録との関係も説明します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
課税事業者になったときの手続き
- 課税事業者になるとき 消費税の申告と納税の準備をする(インボイスの登録をしていれば自動的に課税事業者)
- 自分から課税事業者を選ぶとき 「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に出す(一度選ぶと原則2年は戻れない)
- インボイスに登録するとき 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に出す
提出先や期限は国税庁のページか税務署の窓口で確認します
計算方法
基準期間の課税売上高が1,000万円以下 かつ 特定期間の課税売上高(または給与などの支払額)が1,000万円以下 → 免税事業者
例:前々年の課税売上高が800万円で、前の年の1月〜6月の課税売上高が600万円なら、免税事業者です。
基準期間
個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度です。ここでの課税売上高が1,000万円を超えていると、課税事業者になります。
特定期間
個人事業者はその年の前の年の1月1日から6月30日まで、法人は原則としてその事業年度の前の事業年度が始まった日から6か月間です。
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、その期間に払った給与などの合計が1,000万円以下なら、免税事業者のままでいられます。どちらで判定してもよいことになっています。
インボイスの登録をしている場合
適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。
新しく作った法人
設立1期目・2期目は基準期間がないので原則として免税ですが、事業年度が始まるときの資本金または出資の金額が1,000万円以上なら課税事業者になります。
課税売上高とは
消費税がかかる売上(税抜き)の合計です。土地の売却、住宅の家賃、保険料、給料などは入りません。輸出の売上は入ります。
よくある質問
売上いくらから消費税を納める?
2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者になります。ただしインボイスの登録をしていると、売上にかかわらず課税事業者です。
特定期間とは?
個人事業者は前の年の1月1日から6月30日まで、法人は前の事業年度が始まってから6か月間です。この期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になりますが、給与などの支払額が1,000万円以下なら免税のままでいられます。
インボイスの登録をやめたら免税に戻れる?
登録の取消しを届け出て、登録がなくなった後は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者に戻れます。取消しの届出には期限のきまりがあります。
売上が1,000万円を超えたら、いつから課税事業者?
超えた年の2年後からです。たとえば個人事業者で2026年の課税売上高が1,000万円を超えたら、2028年分から課税事業者になります。
免税事業者でも消費税を請求できる?
法律で禁止されてはいませんが、インボイスを出せないため、取引先は仕入税額控除ができません(経過措置の期間は一部できます)。