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消費税の課税事業者の判定

更新:2026年9月国税庁のきまりに合わせた判定

2年前(基準期間)と前の年の上半期(特定期間)の課税売上高、給与の支払額を入れると、消費税を納める「課税事業者」になるかどうかがわかります。インボイスの登録との関係も説明します。

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個人事業者はその年の前々年、法人は前々事業年度の課税売上高(税抜き)です
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法人は前の事業年度が始まってから6か月間です
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上の売上が1,000万円を超えても、この給与などが1,000万円以下なら免税のままでいられます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
基準期間(2年前)にあたる期がまだない、できたばかりの法人です
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課税事業者になったときの手続き

  1. 課税事業者になるとき 消費税の申告と納税の準備をする(インボイスの登録をしていれば自動的に課税事業者)
  2. 自分から課税事業者を選ぶとき 「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に出す(一度選ぶと原則2年は戻れない)
  3. インボイスに登録するとき 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に出す

提出先や期限は国税庁のページか税務署の窓口で確認します

計算方法

基準期間の課税売上高が1,000万円以下 かつ 特定期間の課税売上高(または給与などの支払額)が1,000万円以下 → 免税事業者

例:前々年の課税売上高が800万円で、前の年の1月〜6月の課税売上高が600万円なら、免税事業者です。

基準期間

個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度です。ここでの課税売上高が1,000万円を超えていると、課税事業者になります。

特定期間

個人事業者はその年の前の年の1月1日から6月30日まで、法人は原則としてその事業年度の前の事業年度が始まった日から6か月間です。

特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、その期間に払った給与などの合計が1,000万円以下なら、免税事業者のままでいられます。どちらで判定してもよいことになっています。

インボイスの登録をしている場合

適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。

新しく作った法人

設立1期目・2期目は基準期間がないので原則として免税ですが、事業年度が始まるときの資本金または出資の金額が1,000万円以上なら課税事業者になります。

課税売上高とは

消費税がかかる売上(税抜き)の合計です。土地の売却、住宅の家賃、保険料、給料などは入りません。輸出の売上は入ります。

出典:国税庁 No.6501 納税義務の免除

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よくある質問

売上いくらから消費税を納める?

2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者になります。ただしインボイスの登録をしていると、売上にかかわらず課税事業者です。

特定期間とは?

個人事業者は前の年の1月1日から6月30日まで、法人は前の事業年度が始まってから6か月間です。この期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になりますが、給与などの支払額が1,000万円以下なら免税のままでいられます。

インボイスの登録をやめたら免税に戻れる?

登録の取消しを届け出て、登録がなくなった後は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者に戻れます。取消しの届出には期限のきまりがあります。

売上が1,000万円を超えたら、いつから課税事業者?

超えた年の2年後からです。たとえば個人事業者で2026年の課税売上高が1,000万円を超えたら、2028年分から課税事業者になります。

免税事業者でも消費税を請求できる?

法律で禁止されてはいませんが、インボイスを出せないため、取引先は仕入税額控除ができません(経過措置の期間は一部できます)。

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