請求書(インボイス)の確認
請求書に必要な項目がそろっているか、報酬の種類から源泉徴収が必要か、振込手数料はどちらが負担するのが原則かを確かめます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
国税庁が示す適格請求書の記載事項は、次の6つです。①発行者の名前・名称と登録番号 ②取引の年月日 ③取引の内容(軽減税率の対象があれば、その旨) ④税率ごとに区分した合計額と適用税率 ⑤税率ごとの消費税額 ⑥交付を受ける事業者(請求先)の名前・名称。この6つがそろっていても、発行者がインボイスの登録をしていなければ、適格請求書にはなりません。
源泉徴収は、原稿料・デザイン料・講演料・出演料や、税理士・弁護士など法律で決められた資格の報酬などを、会社など源泉徴収の義務がある人が払うときに必要です。個人が払う場合でも、給与を払っている人などは義務があることがありますが、このツールでは「源泉徴収の義務がない個人」を選んだ場合は不要としています。
振込手数料は、民法485条で「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者(お金を払う人)の負担とする」と決められています。契約で別の取り決めをしていれば、そちらが優先します。
出典:国税庁 No.6625 適格請求書等の記載事項、国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき、民法485条(弁済の費用)(e-Gov法令検索)
よくある質問
取引先からメールで届いた請求書でも確認できますか?
はい、メールやPDFで届いた請求書でも、記載されている項目をこのページの入力欄に沿って確認すれば使えます。請求書の形式にかかわらず、適格請求書に必要な6つの項目がそろっているかをチェックできます。
確認したあと、取引先に返信や修正依頼をする機能はありますか?
このページは請求書の記載内容を確認するためのもので、取引先への返信や修正依頼を送る機能はありません。項目が不足している場合は、このページの確認結果をもとに、取引先へ直接修正を依頼してください。
記載事項がそろっていれば適格請求書になる?
いいえ。書式が整っていても、発行する人がインボイス(適格請求書発行事業者)として登録していなければ、適格請求書にはなりません。
源泉徴収はどんな報酬にかかる?
原稿料・デザイン料・講演料・出演料や、税理士・弁護士など法律で決められた資格の報酬など、所得税法で決められた種類の報酬です。会社など、源泉徴収をする義務がある人が払うときにかかります。
振込手数料はどちらが払うのが普通?
法律の原則は、支払う側(お金を払う人)の負担です(民法485条)。ただし契約で自由に変えられるため、実際にどちらが負担するかは、取引先との取り決めによります。