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株式会社と合同会社で、かかる費用と決まりの違い

更新:2026年9月

資本金と定款の作り方、何年で見るかを入れると、株式会社と合同会社について、作るときに国と公証人に払う費用と、役員の登記をやり直す費用の合計を並べます。役員の任期、決算の公告、利益の分け方の違いも表に出します。

円
年
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
株式会社で資本金が100万円未満のときだけ、定款認証の手数料が1万5千円になります
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計算方法

合計 = 作るときの登録免許税 + 定款の収入印紙 + 公証人の定款認証の手数料 + 役員の登記のやり直し × 回数

役員の登記のやり直しの回数 = 見る年数 ÷ 役員の任期(小数は切り捨て)

例:資本金300万円、電子定款、10年で見て任期10年なら、株式会社は15万円+5万円+1万円で21万円、合同会社は6万円です。差は15万円です。

数字で比べられるところ

項目株式会社合同会社根拠
作るときの登録免許税資本金の額の0.7%(15万円が下限)資本金の額の0.7%(6万円が下限)登録免許税法別表第一 第二十四号(一)イ・ハ
公証人の定款認証3万円・4万円・5万円(資本金の額で分かれます)要りません公証人手数料令35条、会社法30条1項・575条
紙の定款の収入印紙4万円4万円印紙税法別表第一 第六号
役員の任期2年(株式を自由に売れない会社は定款で10年まで)定めはありません会社法332条1項・2項
役員の登記のやり直しの登録免許税3万円(資本金1億円以下は1万円)要りません登録免許税法別表第一 第二十四号(一)カ

数字では比べられないところ

項目株式会社合同会社根拠
決算の公告定時株主総会が終わったあと遅滞なく貸借対照表を公告します決まりはありません会社法440条1項
利益の分け方持っている株式の数に応じて割り当てます定款で決められます。定めがなければ出資の価額に応じます会社法454条3項、622条
代表者の呼び方代表取締役代表社員会社法349条、599条
株式の発行・上場できます株式はありません会社法25条、575条

出資した人の責任は、株式会社の株主も合同会社の有限責任社員も、出資した額までです。

入れていないもの

定款の謄本の手数料、印鑑登録証明書の手数料、会社の実印を作る費用、登記事項証明書と印鑑証明書の手数料、決算の公告を官報に載せる費用は入れていません。官報の掲載料は公式のページで確かめられなかったため出していません。法人税・法人住民税・社会保険料は、どちらの会社でも同じ決まりなので入れていません。

出典:e-Gov法令検索 会社法 第30条・第332条・第440条・第454条・第575条・第622条・第976条、e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一 第二十四号(会社の登記)、e-Gov法令検索 公証人手数料令 第35条(定款の認証)、e-Gov法令検索 印紙税法 別表第一 第六号(定款)

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よくある質問

株式会社と合同会社はどちらが費用が少ない?

作るときの費用は合同会社のほうが少なくなります。登録免許税の下限が6万円で、公証人の定款認証も要りません。そのあとも、役員の任期がないため登記のやり直しの費用がかかりません。ただし株式を発行して出資を受けることや上場はできません。

合同会社は決算の公告をしなくていい?

会社法440条1項が貸借対照表の公告を求めているのは株式会社です。合同会社にこの決まりはありません。株式会社が公告を怠ったときは100万円以下の過料に処されることがあります(会社法976条2号)。

合同会社から株式会社に変えられる?

変えられます。組織変更の手続をして登記します。組織変更による株式会社の設立の登記の登録免許税は、資本金の額の0.15%(3万円が下限)です。必要な登記と額は法務局で確かめてください。

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