トップ > 副業・事業

会社の登記で法務局に納める登録免許税の計算

更新:2026年9月

する登記を選ぶと、法務局に納める登録免許税を出します。増資、商号や目的の変更、支店の設置、役員の変更、解散、清算の結了など、株式会社と合同会社の主な登記を入れています。資本金で額が変わるものは資本金を入れてください。

円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
役員に関する事項の変更の登録免許税が1万円ではなく3万円になります
件
支店の設置や本店の移転など、箇所で数えるものに使います
PR

計算方法

資本金で決まるもの = 資本金の額(または増えた額)× 0.7%(下限あり、100円未満は切り捨て)

件数で決まるもの = 1件あたりの額 × 件数

例:資本金を500万円増やす増資なら、500万円×0.7%=35,000円です。商号を変えるだけなら3万円です。

主な登記の登録免許税(登録免許税法 別表第一 第二十四号)

登記登録免許税
株式会社の設立資本金の額の0.7%(15万円が下限)
合同会社の設立資本金の額の0.7%(6万円が下限)
資本金の増加(増資)増えた資本金の額の0.7%(3万円が下限)
組織変更による株式会社・合同会社の設立資本金の額の0.15%(3万円が下限)。変更の直前の資本金の額を超える部分は0.7%
新株予約権の発行による変更1件につき9万円
支店の設置1箇所につき6万円
本店または支店の移転1箇所につき3万円
取締役会・監査役会などに関する事項の変更1件につき3万円
役員に関する事項の変更1件につき3万円(資本金1億円以下は1万円)
支配人の選任1件につき3万円
解散1件につき3万円
継続1件につき3万円
上のどれにも当たらない登記事項の変更・消滅・廃止1件につき3万円
登記の更正1件につき2万円
登記の抹消1件につき2万円
清算人または代表清算人1件につき9,000円
清算の結了1件につき2,000円

「1件につき」の数え方

申請件数1件につきの額です。役員に関する事項の変更は、同じ申請で何人分を登記しても1件分になります。商号の変更と目的の変更を同じ申請でするときも、どちらも「上のどれにも当たらない登記事項の変更」に当たるため合わせて3万円です。

入れていないもの

登記事項証明書と印鑑証明書の手数料、司法書士に頼んだ場合の費用、官報に公告を出す費用、定款の収入印紙と公証人の手数料は入れていません。合名会社・合資会社・一般社団法人・一般財団法人・外国会社の登記も入れていません。

出典:e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一 第二十四号(会社又は外国会社の商業登記)、e-Gov法令検索 会社法 第915条(変更の登記)・第976条(過料に処すべき行為)、e-Gov法令検索 国税通則法 第119条(国税の確定金額の端数計算)

PR

よくある質問

商号と目的を同時に変えるとき登録免許税は2倍になる?

なりません。どちらも「ほかに当たるものがない登記事項の変更」に当たるため、同じ申請でするなら合わせて1件分の3万円です。

役員が3人変わったら3万円ずつかかる?

かかりません。役員に関する事項の変更は申請1件につきの額なので、同じ申請で何人分を登記しても1件分です。資本金1億円以下の会社は1万円、1億円を超える会社は3万円です。

登記を忘れて期限を過ぎたらどうなる?

期限を過ぎても登記はできます。ただし登記を怠ったときは100万円以下の過料に処されることがあります(会社法976条1号)。額は裁判所が決めます。気づいたときに法務局で申請してください。

よく一緒に使われる計算

同じ分野のほかの計算