仕事の種類ごとに必要な許認可と申請する窓口
始める仕事を選ぶと、必要になることが多い許認可の名前、根拠になる法律、申請する窓口、手数料の目安を出します。飲食店、中古品の売買、建設、不動産、運送、美容など15の仕事を入れています。代表的な業種の目安です。
許可を取るまでの流れ
- 窓口に確認 選んだ仕事を管轄する窓口(保健所・警察署・都道府県など)に要件を確認する
- 書類の準備 申請書のほか、図面や資格を証明する書類など決まった添付書類をそろえる
- 申請 窓口に申請書を提出し、手数料を納める
- 開業前に完了 許可が下りるまで営業できない業種があるため、開業日より前に終える
実際に必要な許可と書類は、業種と自治体で変わります。窓口で確認します
計算方法
仕事の種類から、必要になることが多い許認可を引いて表示します。計算式はありません。
例:中古品の売買を仕事にするなら、古物商の許可(古物営業法3条)が必要で、警察署を通じて都道府県公安委員会に申請します。手数料は19,000円です。
手数料の見方
国(大臣)に申請するものは登録免許税で、登録免許税法別表第一に額が書かれています。全国で同じ額です。都道府県に申請するものは自治体の条例で決まりますが、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」が標準の額を定めていて、多くの自治体がこの額にしています。保健所に申請する飲食店営業の許可、美容所・理容所の開設の届出、旅館業の許可は、この政令に載っていないため全国で共通の金額がありません。額を公表している一次資料を見つけられなかったので「確認できていません」と表示します。
入れている仕事
- 飲食店・カフェ・居酒屋
- 中古品の売買
- 建設工事(知事の許可と大臣の許可)
- 不動産の売買や賃貸の仲介(知事の免許と大臣の免許)
- トラックで荷物を運ぶ
- 美容室・理容室
- 宿泊
- お酒の小売
- 旅行の企画・手配
- 警備
- 人材の紹介
- 人材の派遣
- ネットショップ・制作・コンサルティングなど
このツールでしないこと
申請が通るかどうかの判定はしません。許可の条件(場所、設備、人、財産の額、欠格の事由)は業種ごとに細かく決まっていて、実際の内容で判断が変わります。所管の窓口で確かめてください。
出典:e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一(許可・免許・登録の登録免許税)、e-Gov法令検索 地方公共団体の手数料の標準に関する政令、e-Gov法令検索 食品衛生法 第55条(営業の許可)、e-Gov法令検索 古物営業法 第3条(許可)、e-Gov法令検索 建設業法 第3条(建設業の許可)、e-Gov法令検索 酒税法 第9条(酒類の販売業免許)、e-Gov法令検索 警備業法 第4条(認定)、e-Gov法令検索 職業安定法 第30条(有料職業紹介事業の許可)、e-Gov法令検索 労働者派遣法 第5条(労働者派遣事業の許可)
よくある質問
許認可がないまま始めたらどうなる?
無許可の営業は法律で罰せられます。たとえば古物営業法は、許可を受けずに古物営業を営んだ者を罰すると定めています。始める前に窓口で相談してください。
ネットショップに許認可は要る?
新品を自分で仕入れて売るだけなら許認可は要らないことが多いです。通信販売をするときは、事業者の氏名・住所・電話番号などを画面に表示します。中古品を売るなら古物商の許可、お酒や食品、化粧品、医薬品を売るなら別の許可や免許が必要になります。
手数料が「確認できていません」なのはなぜ?
飲食店営業の許可、美容所・理容所の開設の届出、旅館業の許可は、手数料が自治体の条例で決まります。全国で共通の額を定めた政令に載っていないため、一次資料で確かめられた金額がありません。店のある場所の保健所で確かめてください。