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資本金をいくらにするかで変わることの計算

更新:2026年9月

資本金にする額と1年の利益の見込みを入れると、消費税の免税、法人税の軽減税率、設立の登録免許税がどうなるかを出します。1,000万円以上にすると設立から2期の間も消費税を納めます。1億円を超えると法人税の年800万円以下の部分の軽減税率が使えません。

円
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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
このときは資本金1億円以下でも法人税の軽減税率が使えません
登録すると資本金の額に関係なく消費税を納めます
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計算方法

法人税 = 年800万円以下の部分 × 15% + 800万円を超える部分 × 23.2%(資本金1億円以下の普通法人)

設立の登録免許税 = 資本金 × 0.7%(株式会社は15万円、合同会社は6万円が下限)

例:資本金300万円で利益500万円なら、法人税は500万円×15%=75万円、設立の登録免許税は15万円です。

資本金で変わること

分かれ目変わること根拠
1,000万円未満か1,000万円以上か1,000万円以上だと、基準期間がない設立1期目と2期目も消費税を納めます消費税法12条の2第1項
1億円以下か1億円超か1億円以下なら法人税の年800万円以下の部分が15%になります措置法42条の3の2
資本金の額そのもの設立の登録免許税が資本金の0.7%になります(下限あり)登録免許税法別表第一 第二十四号(一)

法人税の税率(2026年9月24日時点)

資本金1億円以下の普通法人は、年800万円以下の部分が15%、超える部分が23.2%です。令和7年4月1日以後に始まる事業年度で所得が年10億円を超えるときは、年800万円以下の部分が17%になります。過去3年の所得の年平均が15億円を超える法人は19%です。資本金1億円を超える法人はすべて23.2%です。資本金5億円以上の法人に全部の株を持たれている会社は、資本金1億円以下でも15%を使えません。

入れていないもの

地方法人税、法人住民税、法人事業税、資本金1億円を超える会社にかかる外形標準課税は入れていません。許認可の財産の条件も、業種ごとに違うため入れていません。

出典:国税庁 No.5759 法人税の税率、e-Gov法令検索 消費税法 第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)・第9条の2、e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一 第二十四号(会社の登記)

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よくある質問

資本金は1円でもいい?

会社法では1円でも会社を作れます。ただし設立の登録免許税は下限の15万円(合同会社は6万円)がかかり、資本金が少ないと取引先や金融機関からの見え方に影響することがあります。設立の費用と数か月分の運転資金を入れておく形が多いです。

資本金を1,000万円未満にすると消費税はどうなる?

基準期間がない設立1期目と2期目は、原則として消費税を納めなくてよくなります。ただし2期目は1期目の前半6か月の課税売上高と給与が両方1,000万円を超えると納める側になります。インボイスの登録を受けた場合も納めます。

資本金は使ってもいい?

使えます。資本金は会社に入ったお金なので、仕入れや家賃などの支払いに充てられます。帳簿の上では資本金の額はそのまま残り、使ったお金は経費や資産になります。

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