トップ > 副業・事業

決算月を決めると消費税の免除がいつまで続くかの計算

更新:2026年9月

設立登記の日と資本金を入れると、決算月を1月から12月まで変えたときに、消費税が免除される期間が何か月になるかを並べて比べます。第1期を7か月以下にすると2期目の判定がなくなるという決まりも入れて計算します。

円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
円
PR

計算方法

免除される月数 = 第1期の月数(免除されるとき)+ 12か月(第2期も免除されるとき)

例:2026年10月1日に資本金300万円で設立し、決算月を9月にすると第1期は12か月、第2期も条件を満たせば免除されるので合わせて24か月です。

第1期が免除される条件

基準期間(2年前)がない事業年度は、原則として消費税を納めなくてよいことになっています(消費税法9条1項)。ただし事業年度の始まりの日の資本金が1,000万円以上の法人(新設法人)は納めます(同法12条の2第1項)。インボイスの登録を受けた場合も納めます。

第2期が免除される条件

第2期も基準期間がないため原則は免除です。ただし特定期間(前の事業年度の始まりから6か月)の課税売上高が1,000万円を超えると納める側になります(消費税法9条の2第1項)。この判定は課税売上高のかわりに、その期間に払った給与の額で行うこともできます(同条3項)。どちらか低いほうを使えるので、実際には両方が1,000万円を超えたときに納めることになります。

第1期を7か月以下にすると

前の事業年度が7か月以下のものは短期事業年度とされ、特定期間になりません(消費税法9条の2第4項2号)。第1期を7か月以下にすると、第2期は売上や給与にかかわらず免除されます。

表の見方

決算月ごとに、第1期の終わりの日、第1期の月数、免除される合計の月数を並べています。いちばん長くなる決算月に印が付きます。第1期の月数は、設立の日から終わりの日までを暦で数えたものです。

出典:e-Gov法令検索 消費税法 第9条・第9条の2・第12条の2・第12条の3、国税庁 No.5100 新設法人の届出書類、国税庁 暮らしの税情報(令和8年度版)個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき

PR

よくある質問

なぜ決算月を設立月の前の月にする会社が多い?

第1期がいちばん長い12か月近くになり、消費税が免除される期間も長くなるためです。3月決算にこだわる必要はありません。

第1期を7か月以下にすると得?

第2期の判定がなくなるため、売上が大きく伸びても2期目まで免除されます。ただし第1期が短いので、免除される合計の月数は12か月台にとどまります。第1期を長くとって2期目も免除される見込みなら、合計は長くなります。

決算月はあとから変えられる?

変えられます。株主総会の特別決議で定款を変更し、税務署などに異動届出書を出します。変更した年は事業年度が短くなります。決算月は登記事項ではないので、登記の費用はかかりません。

よく一緒に使われる計算

同じ分野のほかの計算