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開業の前に使ったお金(開業費)を経費にする計算

更新:2026年9月

開業の前に使ったお金の合計を入れると、そのうち開業費(繰延資産)になる額と、今年いくら経費にできるかを出します。開業費は任意償却なので、0円から全額までの好きな額をその年の経費にできます。60か月で均等に分けた場合の額も出します。

円
円
0円から開業費の全額までの好きな額を選べます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
か月
60か月で均等に分けた場合の額の計算に使います
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計算方法

開業費 = 開業の前に使ったお金 − 1つ10万円以上の備品・機械の代金

今年の経費 = 0円から開業費の全額までの好きな額(任意償却)

例:開業前に80万円を使い、10万円以上の備品がなければ、開業費は80万円です。今年の経費を80万円にしても0円にしてもかまいません。60か月で均等に分けると、3か月分は40,000円です。

開業費とは

個人事業では、事業を始めるまでの間に開業の準備のために特別に支出した費用が開業費です(所得税法施行令7条1項1号)。法人では、設立のための費用が創立費、設立のあと事業を始めるまでの開業準備の費用が開業費です(法人税法施行令14条1項1号・2号)。どちらも繰延資産です。

いくらを経費にできるか

個人事業の原則は、繰延資産の額を60で割り、その年に業務をしていた月数を掛けた額です(所得税法施行令137条1項1号)。1か月に満たない端数は1か月として数えます(同条2項)。ただし確定申告書に繰延資産の額の範囲内の金額を書けば、その額が必要経費になります(同条3項)。法人は償却限度額が繰延資産の額そのものなので、好きな額を損金にできます(法人税法施行令64条1項1号)。

開業費に入らないもの

少額の繰延資産の決まり

支出が20万円未満の繰延資産をその期の損金にできる決まりは、法人税法施行令14条1項6号の繰延資産だけが対象で、創立費と開業費には使えません(同令134条)。

10万円以上の備品

取得価額が10万円以上の減価償却資産は耐用年数で分けて経費にします。10万円以上20万円未満のものは、一括して3年で経費にする方法も選べます。青色申告なら、2026年4月1日以後に取った1つ40万円未満のものを合計300万円までその年の経費にできる特例があります。2026年3月31日までに取ったものは30万円未満が対象です。

いつからいつまでの支出か

個人事業では、開業の日より前に支出したものが開業費になります。何年前までという決まりは法令にありません。開業のために特別に支出したことが説明できるよう、領収書と使いみちのメモを残してください。法人では、設立の日より前の支出が創立費、設立の日から事業を始める日までの支出が開業費になります。

使う年を選ぶときの考え方

開業費は赤字の年に使わず、もうけが出た年にまとめて経費にするという使い方ができます。青色申告なら赤字を3年(法人は10年)繰り越せるため、どちらが有利かは年ごとの所得で変わります。税務署に確かめてください。

出典:e-Gov法令検索 所得税法施行令 第7条(繰延資産の範囲)・第137条(繰延資産の償却費の計算)、e-Gov法令検索 法人税法施行令 第14条(繰延資産の範囲)・第64条(繰延資産の償却限度額)・第134条、国税庁 No.2100 減価償却のあらまし

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よくある質問

何年前に使ったお金まで開業費にできる?

法令に何年前までという決まりはありません。開業の準備のために特別に支出したものであれば開業費になります。開業とのつながりを説明できるよう、領収書と使いみちのメモを残してください。

開業前の家賃や水道光熱費は開業費になる?

開業の準備のために特別に支出したものであれば開業費になりますが、まだサービスを受けていない分の家賃(前払費用)は除きます。毎月かかるものは判断が分かれるため、税務署に確かめてください。

開業費は全額をその年の経費にしたほうがいい?

開業した年は売上が少なく所得が小さいことが多いので、経費にしても税金があまり減らないことがあります。任意償却なので、もうけが出た年にまとめて経費にすることもできます。年ごとの所得を見て決めてください。

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