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中古資産の耐用年数(簡便法)の計算

更新:2026年9月

中古で買った資産の法定耐用年数と、これまでに使われてきた年数(経過年数)を入れると、簡便法による耐用年数を計算します。中古の車や器具・備品を減価償却するときに使う年数です。

年
1年未満は小数で入れます(半年なら0.5)
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
年
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計算方法

法定耐用年数の全部を経過した資産

耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%

法定耐用年数の一部を経過した資産

耐用年数 =(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

例:普通自動車(法定耐用年数6年)を、新車登録から半年(0.5年)経過した状態で買うと、(6−0.5)+0.5×20%=5.6年となり、1年未満を切り捨てて5年です。

計算した年数に1年未満の端数があるときは切り捨て、その年数が2年に満たない場合は2年とします。取得後に手を加えた費用(資本的支出)の額が、その中古資産の取得価額の50%を超える場合は、この簡便法を使うことができません。その場合は、法定耐用年数をそのまま使うなど、別の方法になります。

出典:国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数、e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令

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よくある質問

経過年数が法定耐用年数と同じか、それより長いときは?

「法定耐用年数の全部を経過した資産」として、法定耐用年数の20%で計算します。

計算した年数が1年や1.5年になったら?

2年に満たない場合は、耐用年数を2年とします。中古資産の耐用年数の下限は2年です。

中古の建物にも同じ式が使える?

考え方は同じですが、建物は法定耐用年数が長く、資本的支出(リフォーム費用など)が取得価額の50%を超えることも多いため、その場合はこの簡便法が使えません。

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