会社をたたむときの手続の期限と費用の計算
解散の日を入れると、解散の登記、解散の日までの事業年度の確定申告、債権の申出の官報公告、清算の確定申告、清算結了の登記の期限を日付で出します。法務局に納める登録免許税の合計も出します。
会社をたたむまでの手順
- 解散の日 株主総会の特別決議で解散と清算人を決め、議事録に残す
- 2週間以内 法務局で解散の登記と清算人の登記をする(登録免許税は合わせて39,000円)
- 遅滞なく 官報に債権の申出の公告を出し、わかっている債権者に個別に知らせる(期間は2か月以上)
- 財産を分けたあと 決算報告を作って株主総会の承認を受け、2週間以内に清算結了の登記をする
税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所への届出も必要です。それぞれの窓口で確認してください
計算方法
解散の登記・清算人の登記 = 解散の日 + 2週間
解散の日までの事業年度の確定申告 = 解散の日の翌日から2か月以内
清算結了の登記 = 決算報告を承認した日 + 2週間
例:10月31日に解散したら、解散の登記は11月14日までです。解散の日までの事業年度の確定申告は12月31日ですが、この日は税務署が閉まっているため次の開いている日になります。
期限の一覧
| やること | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 解散の登記 | 解散の日から2週間以内 | 会社法926条 |
| 清算人の登記 | 解散の日から2週間以内 | 会社法928条1項・2項 |
| 解散の日までの事業年度の確定申告 | 解散の日の翌日から2か月以内 | 法人税法14条1項1号・74条1項 |
| 債権の申出の官報公告 | 遅滞なく。申出の期間は2か月を下れない | 会社法499条1項 |
| 残りの財産が確定した日までの事業年度の確定申告 | 終わりの日の翌日から1か月以内(その間に最後の分配をするときはその前の日まで) | 法人税法14条1項5号・74条2項 |
| 清算結了の登記 | 決算報告を承認した日から2週間以内 | 会社法929条 |
法務局に納める登録免許税
| 登記 | 登録免許税 |
|---|---|
| 解散 | 3万円 |
| 清算人または代表清算人 | 9,000円 |
| 清算の結了 | 2,000円 |
| 合計 | 41,000円 |
債権の申出の期間
清算する会社は、遅滞なく、債権者に対して一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、わかっている債権者には個別に知らせます。この期間は2か月を下ることができません(会社法499条1項)。公告には、期間内に申出をしないと清算から除かれる旨を付け加えます(同条2項)。この期間の中は、原則として債務の弁済ができません(会社法500条1項)。裁判所の許可を得れば、少額の債権などは弁済できます。
入れていないもの
官報に公告を出す費用、登記事項証明書の手数料、司法書士に頼んだ場合の費用は、額を確認できていないため入れていません。都道府県税事務所と市区町村への異動届、社会保険と労働保険の手続も入れていません。
出典:e-Gov法令検索 会社法 第472条・第499条・第500条・第507条・第508条・第667条・第926条・第928条・第929条、e-Gov法令検索 法人税法 第14条(事業年度の特例)・第74条(確定申告)、e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一 第二十四号(会社の登記)、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)
よくある質問
会社をたたむのに最短でどのくらいかかる?
債権の申出の期間が2か月を下れないため、解散から清算結了までに少なくとも2か月以上かかります。公告を出すまでの日数や、財産を売って分けるのにかかる時間を入れると、実際には数か月かかることが多いです。
解散したあとも申告は必要?
必要です。解散の日に事業年度が終わるため、その日までの確定申告をします。そのあとは清算中の事業年度ごとに申告し、残りの財産が確定した日までの事業年度でも申告します。法人住民税の均等割も、事務所があった月数の分だけかかります。
登記をしないで放っておくとどうなる?
会社についての登記が最後にあった日から12年が過ぎると休眠会社として扱われます。法務大臣の公告があったあと2か月以内に届出をしないと、解散したものとみなされます(会社法472条1項)。ただしそれでも清算の手続は残るため、たたむつもりなら手続を進めてください。