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法人住民税の均等割(赤字でも納める分)の計算

更新:2026年9月

資本金等の額と、事務所で働く人の数を入れると、都道府県と市区町村に納める法人住民税の均等割を出します。もうけが0円でも赤字でも納める分です。標準税率で計算し、事務所があった月数で月割りもします。

円
多くの会社では、資本金と資本準備金を合わせた額になります
人
か月
設立した年は、設立の日から事業年度の終わりまでの月数です。1か月未満の端数は切り捨てます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
0のままなら資本金等の額で判定します。資本金等の額がこの額より小さいときは、この額で判定します
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計算方法

均等割 =(都道府県の分 + 市区町村の分)× 事務所があった月数 ÷ 12(100円未満は切り捨て)

例:資本金等300万円、働く人3人、1年を通して事務所があるなら、都道府県が2万円、市区町村が5万円で合わせて7万円です。

都道府県に納める分(地方税法52条1項の標準税率)

資本金等の額年額
1,000万円以下2万円
1,000万円超1億円以下5万円
1億円超10億円以下13万円
10億円超50億円以下54万円
50億円超80万円

市区町村に納める分(地方税法312条1項の標準税率)

資本金等の額働く人が50人以下働く人が50人超
1,000万円以下5万円12万円
1,000万円超1億円以下13万円15万円
1億円超10億円以下16万円40万円
10億円超50億円以下41万円175万円
50億円超41万円300万円

月割りの数え方

事務所や事業所があった月数を年額に掛けて12で割ります(地方税法52条3項・312条4項)。月数は暦にしたがって数え、1か月に満たないときは1か月、1か月に満たない端数が出たときは切り捨てます。出た額の100円未満は切り捨てます(地方税法20条の4の2第3項)。

判定に使う額

原則は資本金等の額です。ただし資本金等の額が、資本金と資本準備金を合わせた額(または出資金の額)より小さいときは、その合わせた額で区分を判定します(地方税法52条4項・312条6項)。

東京23区

都は、23区のある区域では都民税として都道府県の分と市区町村の分を合わせて課します(地方税法734条2項・3項)。23区の中だけに事務所があるときの合計額は、都道府県の分と市区町村の分を足した額と同じです。

入れていないもの

標準税率で計算しています。自治体が標準税率と違う税率にしている場合の額、法人税割、法人事業税、特別法人事業税は入れていません。事務所が2つ以上の市区町村にある場合の按分(分けること)も入れていません。

出典:e-Gov法令検索 地方税法 第52条(法人の均等割の税率)・第312条・第734条・第20条の4の2

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よくある質問

赤字でも法人住民税は納める?

納めます。均等割はもうけに関係なくかかるため、所得が0円でも赤字でも納めます。資本金等の額が1,000万円以下で働く人が50人以下なら、標準税率で年7万円(都道府県2万円+市区町村5万円)です。

設立した年の均等割はいくら?

事務所があった月数で月割りします。たとえば10月1日に設立して3月31日が事業年度の終わりなら6か月なので、年7万円の会社は35,000円です。月数は暦にしたがって数え、1か月未満の端数は切り捨てます。

休業していれば均等割はかからない?

事務所や事業所があるかどうかで判断します。自治体によって扱いが違うことがあるため、会社のある都道府県税事務所と市区町村で確かめてください。

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