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交際費のうち法人税の計算で経費にできる額

更新:2026年9月

期末の資本金の額と、1年に使った交際費を入れると、法人税の計算で経費にできる額と、できない額を出します。資本金1億円以下の会社は、年800万円までを経費にする方法と、接待の飲食のための費用の半分を経費にする方法の、有利なほうを選べます。1人あたり1万円以下の飲食のための費用は、条件を満たせば交際費に入りません。

円
円
接待・お土産・お祝い金など、取引先のために使った分の合計です
円
社内の人だけの飲食は入れません
円
費用を参加した人数で割った額が1万円以下のものです。決められた書類を残しているときだけ交際費から外せます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
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交際費の記録として残すもの

  1. 飲食のたび 年月日、参加した取引先の名称と関係、参加した人数を書き残す
  2. 領収書 かかった費用の額、飲食店の名称と所在地がわかるものを残す
  3. 1万円の判定 費用を参加した人数で割って判定し、税抜きか税込みは会社の経理の方法にそろえる

何が交際費になるかは個別の事情で変わります。税務署の窓口で確認してください

計算方法

交際費として扱う額 = 交際費の合計 − 1人あたり1万円以下の飲食のための費用

経費にできない額(800万円の方法)= 交際費として扱う額 −(800万円 × 事業年度の月数 ÷ 12)

経費にできない額(半分の方法)= 交際費として扱う額 − 接待の飲食のための費用 × 50%

例:資本金500万円、交際費300万円、うち接待の飲食180万円、うち1人1万円以下が50万円なら、交際費として扱う額は250万円です。800万円の方法だと0円、半分の方法だと185万円が経費になりません。有利な800万円の方法を選ぶので、300万円すべてが経費になります。

会社の区分ごとの決まり(租税特別措置法61条の4)

事業年度の終わりの日の資本金の額経費にできない額
1億円以下(大きな会社の100%子会社などを除く)800万円の方法と半分の方法のうち、有利なほう
1億円超100億円以下半分の方法だけ
100億円超交際費の全額

交際費から外れるもの

もっぱらその会社の役員・従業員やその親族を接待するための飲食は、1万円以下でも交際費から外れません。

1万円かどうかの数え方

かかった費用の額を、飲食に参加した人数で割った額で判定します。金額は、その会社が使っている消費税の経理の方法(税抜きか税込みか)で出した額です。

入れていないもの

資本金5億円以上の会社に全部の株を持たれている会社や、グループ通算をしている会社の判定は入れていません。地方法人税・法人住民税・法人事業税の計算も入れていません。

出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算、e-Gov法令検索 租税特別措置法 第61条の4(交際費等の損金不算入)、e-Gov法令検索 法人税法 第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)

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よくある質問

交際費はいくらまで経費にできる?

資本金1億円以下の会社は、年800万円までを経費にする方法が使えます。事業年度が12か月より短いときは、800万円に月数を掛けて12で割った額までです。接待の飲食のための費用が多い会社は、その半分を経費にする方法のほうが有利になることもあります。

1人1万円以下の飲食を交際費から外すには何が必要?

次のことを書いた書類が要ります。飲食のあった年月日、参加した取引先の名称と関係、参加した人数、かかった費用の額、飲食店の名称と所在地です。領収書だけでは足りないため、参加者と人数のメモをいっしょに残してください。

社内の人だけの飲み会は交際費になる?

もっぱら役員・従業員やその親族を接待するための飲食は、1人1万円以下でも交際費から外せません。ただし、もっぱら従業員の慰安のために行う運動会や社員旅行に通常かかる費用は、交際費ではなく福利厚生の費用になります。

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