事業年度が終わったあとの申告と納付の期限の計算
事業年度の終わりの日を入れると、法人税と地方法人税、法人住民税と法人事業税、消費税の申告と納付の期限を日付で出します。申告の期限を延ばす特例を受けている場合の期限も出します。納付の期限は延びないため、その分は利子税がかかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
決算から申告までの手順
- 事業年度の終わりの日まで 申告の期限を延ばすなら、その事業年度の終わりの日までに申請書を出す
- 終わりの日の翌日から 帳簿を締めて決算書(貸借対照表・損益計算書など)を作る
- 株主総会 決算について定時株主総会の承認を受け、議事録に残す
- 2か月以内 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・消費税を申告し、納める
申告の期限を延ばしても納める期限は延びません。税務署の窓口で確認してください
計算方法
法人税の申告の期限 = 事業年度の終わりの日の翌日から2か月以内(延長の特例を受けているときはその月数を足す)
例:3月31日に終わる事業年度なら5月31日までです。1か月延ばしていれば6月30日までですが、納める期限は5月31日のままです。
期限の一覧
| やること | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法人税・地方法人税の確定申告 | 事業年度の終わりの日の翌日から2か月以内 | 法人税法74条1項 |
| 法人住民税・法人事業税の申告納付 | 法人税の申告書の提出期限まで | 地方税法53条1項 |
| 消費税・地方消費税の確定申告 | 課税期間の末日の翌日から2か月以内 | 消費税法45条1項 |
申告の期限を延ばす特例(法人税法75条の2)
定款の定めなどで、事業年度の終わりの日の翌日から2か月以内に決算についての定時株主総会が招集されない常況にあると認められる場合は、申請により申告の期限を1か月延ばせます。会計監査人を置いていて、定款の定めにより3か月以内に定時株主総会が招集されない常況にあると認められる場合は、税務署長が指定する4か月を超えない範囲の月数まで延ばせます。申請は、延ばしたい事業年度の終わりの日までに申請書で出します。
消費税の申告の期限を延ばす届出(消費税法45条の2)
法人税の申告の期限を延ばす特例を受けている法人は、消費税の申告の期限を延ばす旨の届出書を出せます。出すと、その事業年度の終わりの日が属する課税期間の申告の期限が、課税期間の末日の翌日から3か月以内になります。
納める期限は延びません
申告の期限を延ばしても、税金を納める期限は事業年度の終わりの日の翌日から2か月以内のままです。2か月を過ぎて納めた分には利子税がかかります(法人税法75条7項・75条の2第8項、消費税法45条の2第4項)。2か月の期限までに見込みの額を納めておく方法があります。
入れていないもの
中間申告の期限、源泉所得税の期限、法人事業税の申告期限の延長の手続、グループ通算をしている会社の決まりは入れていません。
出典:e-Gov法令検索 法人税法 第74条(確定申告)・第75条・第75条の2(提出期限の延長の特例)、e-Gov法令検索 消費税法 第45条・第45条の2(法人の確定申告書の提出期限の特例)、e-Gov法令検索 地方税法 第53条(法人の道府県民税の申告納付)、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)
よくある質問
3月決算の会社の申告はいつまで?
5月31日までです。事業年度の終わりの日の翌日から2か月以内が期限で、期限が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは次の開いている日になります。
申告の期限を延ばすと納付も延びる?
延びません。申告の期限を1か月延ばしても、税金を納める期限は事業年度の終わりの日の翌日から2か月以内のままです。2か月を過ぎて納めた分には利子税がかかります。2か月の期限までに見込みの額を納めておく方法があります。
赤字でも申告は必要?
必要です。法人税の確定申告は所得が0円でも赤字でも出します。青色申告の会社は赤字を10年繰り越せますが、繰り越すには申告が必要です。法人住民税の均等割も納めます。