法人税の中間申告(予定申告)の額と期限の計算
事業年度の始まりの日と、前の期の法人税額を入れると、中間申告で納める額と、申告と納付の期限を出します。前の期の法人税額をもとにした額が10万円以下のときは、中間申告は要りません。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
前の期の実績をもとにした額 = 前の期の法人税額 ÷ 前の期の月数 × 6(100円未満は切り捨て)
期限 = 事業年度の始まりの日から6か月を経過した日 + 2か月
例:4月1日に始まる事業年度で前の期の法人税額が120万円なら、120万円÷12×6=60万円を納めます。6か月を経過した日は10月1日、期限は11月30日です。
中間申告が必要な会社(法人税法71条1項)
内国法人である普通法人は、事業年度が6か月を超える場合、事業年度の始まりの日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を出します。ただし次の場合は要りません。
- 前の期の実績をもとにした額が10万円以下のとき、またはその額がないとき
- 設立してから最初の事業年度(適格合併で設立された場合を除きます)
- 事業年度が6か月以下のとき
仮決算による中間申告(法人税法72条)
事業年度の最初の6か月を1つの事業年度とみなして仮に決算をし、その実績で中間申告をすることもできます。売上が前の期より大きく落ちているときは、納める額が少なくなります。ただし前の期の実績をもとにした額を超える場合は使えないことがあります。
出さなかったとき
期限までに中間申告書を出さなかったときは、前の期の実績をもとにした額を書いた中間申告書が、その期限に出されたものとみなされます(法人税法73条)。申告書を出していなくても納付は必要で、遅れると延滞税がかかります。
確定申告との関係
中間申告で納めた額は、確定申告で計算した法人税から引きます。引ききれない分は還付されます(法人税法74条1項4号・5号)。
入れていないもの
地方法人税・法人事業税・消費税の中間申告、グループ通算をしている会社の計算、適格合併があった場合の加算は入れていません。
出典:e-Gov法令検索 法人税法 第71条(中間申告)・第72条・第73条・第74条、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期限の特例)・第119条(端数計算)、e-Gov法令検索 地方税法 第53条(法人の道府県民税の申告納付)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)
よくある質問
中間申告はいくらから必要?
前の期の法人税額を前の期の月数で割って6を掛けた額が10万円を超えるときに必要です。12か月の事業年度なら、前の期の法人税額が20万円を超えたあたりが分かれ目です。
設立1期目も中間申告が必要?
要りません。設立してから最初の事業年度は中間申告の対象外です(適格合併で設立された場合を除きます)。2期目からは、前の期の実績をもとにした額で判定します。
今期は売上が落ちたのに前の期の額で納めるの?
仮決算による中間申告を選べます。事業年度の最初の6か月を1つの事業年度とみなして仮に決算をし、その実績で申告する方法です。手間はかかりますが、納める額が少なくなります。