消費税の中間申告の回数と納める額の計算
前の年(前の事業年度)の確定した消費税額を入れると、中間申告が何回になるか、1回にいくら納めるかを出します。48万円以下で中間申告が要らない場合に、自分から年1回の中間申告をする(任意の中間申告)ときの額も出せます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
中間申告の進め方
- 通知を待つ 中間申告が必要な額なら、税務署から申告書と納付書が送られてくる
- 期限内に申告・納付 対象期間の末日の翌日から2か月以内に申告書を出し、納める
- 出さないとき 前の年の実績で計算した額の申告書を出したものとみなされる
- 48万円以下で申告したいとき 「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に出す
実際の回数と金額は、税務署から届く通知で確認します
計算方法
1回の消費税(国の分)= 前の年に確定した消費税額 ÷ 前の年の月数 × 対象期間の月数(100円未満切り捨て)
1回の地方消費税 = 1回の消費税(国の分)× 22 ÷ 78(100円未満切り捨て)
例:前の年に確定した消費税額が120万円なら、年1回の区分なので1回の消費税は120万円 × 6 ÷ 12 = 60万円です。地方消費税は169,200円で、合わせて769,200円を先に納めます。
回数の区分
| 前の年に確定した消費税額 | 回数 | 1回の額 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 要らない | 自分から申し出れば6か月分 |
| 48万円を超え400万円以下 | 年1回 | 12分の6 |
| 400万円を超え4,800万円以下 | 年3回 | 12分の3ずつ |
| 4,800万円を超える | 年11回 | 12分の1ずつ |
ここでいう消費税額は、国の分だけの額です(地方消費税は入れません)。事業年度が12か月より短い法人は、月数で割った額で判定します。消費税法42条は、1か月ごとの額が400万円を超えるかどうか、3か月ごとの額が100万円を超えるかどうか、6か月ごとの額が24万円を超えるかどうかで区分すると定めています。12か月の事業年度なら、それぞれ4,800万円・400万円・48万円にあたります。
納める期限
各回の申告と納付の期限は、中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内です。先に納めた額は1年分の確定申告で精算し、納めすぎていれば戻ってきます。
出典:国税庁 No.6609 中間申告の方法、国税庁 No.6611 任意の中間申告制度、e-Gov法令検索 消費税法 第42条(中間申告)、e-Gov法令検索 国税通則法 第119条(国税の確定金額の端数計算)、e-Gov法令検索 地方税法 第20条の4の2(端数計算)
よくある質問
中間申告をしないとどうなる?
申告書を出さなくても、前の年の実績で計算した額の申告書を出したものとみなされます。納付が遅れると延滞税がかかるので、期限までに納めてください。
中間申告で納めた額は戻ってくる?
1年分の確定申告で精算します。先に納めた額が1年分の税額より多ければ、その差が戻ってきます。
48万円以下でも中間申告をしたほうがいい?
一度にまとめて納めるのが難しいときは、自分から申し出て年1回の中間申告をすると負担を分けられます。「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署に出します。