会社の本店を移すときにかかる登録免許税の計算
移転先が同じ法務局の管轄の中かどうか、定款に書いた市区町村が変わるかどうかを入れると、本店移転の登記でかかる登録免許税を出します。管轄の中なら3万円、ほかの管轄へ移ると旧と新の2つの登記所で登記をするため合わせて6万円です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
本店移転の手順
- 決議 別の市区町村へ移るときは、株主総会(合同会社は総社員の同意)で定款を変更する
- 2週間以内 移転の日から2週間以内に、本店を管轄する法務局へ登記を申請する
- 管轄が変わるとき 旧本店と新本店の両方の法務局に登記の申請をする
- 登記のあと 税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所などにも住所変更を届け出る
各届出の期限は窓口ごとに違うため、それぞれの窓口で確認します
計算方法
登録免許税 = 本店移転の登記 3万円 × 登記をする登記所の数 + 支店の移転 3万円 × 箇所数
例:同じ法務局の管轄の中で移るなら3万円、ほかの管轄へ移るなら6万円です。
登録免許税
| 登記 | 登録免許税 | 根拠 |
|---|---|---|
| 本店または支店の移転 | 1箇所につき3万円 | 登録免許税法別表第一 第二十四号(一)ヲ |
| 役員に関する事項の変更 | 1件につき3万円(資本金1億円以下は1万円) | 同 カ |
| 支店の設置 | 1箇所につき6万円 | 同 ル |
管轄が変わるとき
本店をほかの登記所の管轄へ移したときは、2週間以内に、旧本店の場所では移転の登記をし、新本店の場所では会社の登記事項を登記します(会社法916条)。新しい場所への登記の申請は、旧本店の場所を管轄する登記所を経由し、旧本店の申請と同時に出します(商業登記法51条)。登記が2つになるため、1箇所につき3万円が2回かかる扱いになります。この合計額は法務局のページで確認できていないため、法務局に確かめてください。
定款の変更が要るかどうか
株式会社の定款には本店の所在地を書きます(会社法27条3号)。市区町村までを書いておくのが一般的で、その市区町村の中の移転なら定款の変更は要りません。別の市区町村へ移るときは定款を変更します。株式会社は株主総会の特別決議(会社法466条・309条2項)、合同会社は総社員の同意(会社法637条)で決めます。合同会社は定款に別の定めがある場合を除きます。定款に番地まで書いている場合は、同じ市区町村の中でも変更が必要です。
入れていないもの
登記事項証明書と印鑑証明書の手数料、司法書士に頼んだ場合の費用は、金額を確認できていないため入れていません。
出典:e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一 第二十四号(会社の登記)、e-Gov法令検索 会社法 第27条・第466条・第637条・第915条・第916条、e-Gov法令検索 商業登記法 第51条(本店移転の登記)
よくある質問
同じビルの中で部屋が変わっただけでも登記は必要?
本店の所在場所が変わるため登記が必要です。同じ管轄の中なので登録免許税は3万円です。移転の日から2週間以内に申請してください。
本店移転の登記を忘れたらどうなる?
2週間以内という期限を過ぎても登記はできますが、登記を怠ったときは100万円以下の過料に処されることがあります(会社法976条1号)。額は裁判所が決めます。
自宅から事務所へ移すときも同じ?
同じです。本店の所在場所が変わるので登記をします。定款に市区町村まで書いていて、その中での移転なら定款の変更は要りません。