役員の任期がいつ終わるかと、重任登記の費用の計算
役員を選んだ日と任期、決算月を入れると、任期がどの定時株主総会で終わるかを出します。任期を2年にした場合と10年にした場合で、10年間にかかる重任登記の登録免許税も比べます。合同会社の社員には任期がありません。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
重任登記の手順
- 定時株主総会 任期が終わる事業年度の定時株主総会で、役員を選び直す決議をする
- 2週間以内 株主総会の日から2週間以内に、本店を管轄する法務局へ重任登記を申請する
- 登録免許税 資本金1億円以下は1万円、1億円を超えるときは3万円を納める
- 合同会社は対象外 業務執行社員に任期の定めがないため、この登記は不要
登記を怠ると100万円以下の過料になることがあります。忘れそうなときは法務局に相談します
計算方法
任期の終わり = 選任の日から○年以内に終わる事業年度のうち最後のものについての定時株主総会が終わるとき
例:2026年10月1日に選任し、任期2年で3月決算なら、2028年10月1日までに終わる事業年度の最後は2028年3月31日に終わる期です。その期の定時株主総会が終わるときに任期が満了します。
任期の決まり
| 役職 | 任期 | 定款で延ばせる上限 |
|---|---|---|
| 取締役 | 選任後2年以内に終わる事業年度の最後のものについての定時株主総会の終結時まで | 公開会社でない株式会社は10年 |
| 監査役 | 選任後4年以内に終わる事業年度の最後のものについての定時株主総会の終結時まで | 公開会社でない株式会社は10年 |
| 合同会社の社員 | 定めはありません | — |
監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社の取締役は1年です(会社法332条3項・6項)。
重任登記の登録免許税
役員に関する事項の変更の登記は1件につき3万円で、資本金の額が1億円以下の会社は1万円です(登録免許税法別表第一 第二十四号(一)カ)。同じときに何人分を登記しても1件分です。登記は株主総会の日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。
登記を忘れたとき
登記を怠ると100万円以下の過料に処されることがあります(会社法976条1号)。額は裁判所が決めます。また、会社についての登記が最後にあった日から12年が過ぎると休眠会社として扱われます。法務大臣の公告のあと2か月以内に届出をしないと、解散したものとみなされます(会社法472条1項)。
出典:e-Gov法令検索 会社法 第332条(取締役の任期)・第336条・第472条・第915条・第976条、e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一 第二十四号(会社の登記)
よくある質問
任期を10年にするデメリットは?
重任の登記の回数と費用は減ります。ただし役員をやめてもらいたいときに、任期の途中の解任だと残りの任期分の報酬について損害賠償を求められることがあります。役員が家族だけなら10年、外の人を入れるなら2年という選び方があります。
重任登記を忘れたらどうなる?
100万円以下の過料に処されることがあります(会社法976条1号)。額は裁判所が決めます。気づいたときに登記してください。登記が最後にあった日から12年が過ぎると、解散したものとみなされる手続の対象になります。
合同会社に任期はある?
ありません。会社法は持分会社の社員の任期を定めていないため、重任の登記も要りません。株式会社と合同会社のどちらがよいかは、任期の手間だけでは決まりません。法務局に確かめてください。