印紙税(収入印紙)はいくらかの計算
文書の種類と書いた金額を入れると、貼る収入印紙の額を出します。不動産の売買契約書と建設工事の請負契約書は、軽減された額で計算します。電子契約なら印紙税はかかりません。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
印紙税 = 文書の種類ごとの階段表で決まる1通あたりの額 × 通数
例:3,000万円の不動産売買契約書を2通作る場合、軽減後の額は1通10,000円なので、合わせて20,000円の収入印紙が必要です。
不動産の譲渡に関する契約書(軽減後)
| 契約金額 | 軽減後の印紙税額 |
|---|---|
| 10万円を超え500,000円以下 | 200円 |
| 500,000円を超え1,000,000円以下 | 500円 |
| 1,000,000円を超え5,000,000円以下 | 1,000円 |
| 5,000,000円を超え10,000,000円以下 | 5,000円 |
| 10,000,000円を超え50,000,000円以下 | 10,000円 |
| 50,000,000円を超え100,000,000円以下 | 30,000円 |
| 100,000,000円を超え500,000,000円以下 | 60,000円 |
| 500,000,000円を超え1,000,000,000円以下 | 160,000円 |
| 1,000,000,000円を超え5,000,000,000円以下 | 320,000円 |
| 5,000,000,000円を超えるもの | 480,000円 |
10万円以下のものは軽減の対象外で200円、1万円未満は非課税です。軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作られたものが対象です。
そのほかの主な文書
| 文書 | 印紙税額 |
|---|---|
| 建設工事の請負契約書(軽減後) | 100万円超200万円以下200円、200万円超300万円以下500円、以下は不動産の譲渡と同じ |
| 継続的取引の基本となる契約書(業務委託契約書など) | 金額にかかわらず4,000円 |
| 領収書(売上代金) | 5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下200円、100万円超200万円以下400円 |
| 領収書(借入金・保険金など売上代金以外) | 5万円未満は非課税、5万円以上は200円 |
| 定款(会社をつくるときの原本) | 40,000円(電子定款なら不要) |
電子契約なら印紙税はかかりません
契約書や領収書をPDFなどにしてメールで送るだけなら、紙の文書を交付していないので、課税文書を作ったことにならず、印紙税はかかりません。あとで紙を別に交付すると、その紙に印紙税がかかります。
気をつけること
契約書を2通作って当事者がそれぞれ持つ場合は、2通とも課税文書になります。消費税を契約書に分けて書いた場合は、消費税を含めない額で判断します。分けて書かないと、消費税を含めた額で判断します。
印紙を貼らなかった場合は、本来の印紙税額とその2倍の額を合わせた過怠税(合計3倍)がかかります。自分から申し出た場合は1.1倍になります。
出典:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで、国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで、国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置、国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い、福岡国税局 文書回答事例 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について
よくある質問
領収書に収入印紙はいくら貼りますか
売上代金の領収書は、5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円です。商売と関係なく個人として受け取る領収書(営業に関しないもの)は非課税です。
3,000万円の不動産売買契約書の印紙税はいくらですか
軽減措置により1通10,000円です。2通作って売主と買主がそれぞれ持つ場合は、合わせて20,000円になります。
電子契約なら印紙税はかかりませんか
かかりません。紙の文書を交付していないので、課税文書を作ったことになりません。国税庁の質疑応答事例と文書回答事例で示されています。あとで紙を別に交付すると、その紙に印紙税がかかります。
業務委託契約書はいくらですか
継続的取引の基本となる契約書に当たる場合は、金額にかかわらず1通4,000円です。契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除かれ、請負の内容なら請負に関する契約書として金額に応じた額になります。
収入印紙を貼り忘れたらどうなりますか
本来の印紙税額とその2倍の額を合わせた過怠税(合計3倍)がかかります。税務調査の前に自分から申し出た場合は1.1倍になります。
消費税は契約金額に入れますか
契約書に消費税を分けて書いた場合は、消費税を含めない額で判断します。分けて書かないと、消費税を含めた額で判断するので、印紙税が高くなることがあります。