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開業1年目(個人事業主)の税金と社会保険料の合計の見込み

更新:2026年9月

1年目の事業所得の見込みと、開業してからその年の12月31日までの月数を入れると、所得税・住民税・個人事業税・国民年金保険料の見込みを合計します。国民健康保険料は市区町村ごとに大きく変わるため、自分で調べた額を入れてください。

円
売上から必要経費を引いた額です
か月
1年に満たない年は、国民年金保険料と個人事業税の事業主控除が月割りになります
円
市区町村ごとに大きく変わります。「国民健康保険料の計算」で自分の市区町村の額を調べて入れてください。初期値は例の額です
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開業1年目にやること

  1. 開業から1か月以内 税務署に開業届を出す(青色申告をするなら青色申告承認申請書もあわせて)
  2. 年内 国民年金・国民健康保険への切り替えを市区町村・年金事務所で行う
  3. 翌年2月16日〜3月15日 確定申告書を作って所轄の税務署に提出する
  4. 住民税・個人事業税 確定申告の内容にもとづき、市区町村・都道府県から納税通知書が届く

国民年金の前納割引や、国民健康保険料の減免など、自分の市区町村・年金事務所で確認できる制度もあります

計算方法

1年目の合計 = 所得税 + 住民税 + 個人事業税 + 国民年金保険料 + 国民健康保険料

所得税・住民税

事業所得(売上 − 必要経費 − 青色申告特別控除)から、国民年金保険料・国民健康保険料(社会保険料控除)と基礎控除を引いた額に、2026年分の税率をあてはめています。所得税には復興特別所得税2.1%を、住民税には所得割10%と均等割5,000円(森林環境税を含む)を使っています。

個人事業税

個人事業税 =(1年目の事業所得の見込み − 事業主控除)× 業種ごとの税率

個人事業税は、青色申告特別控除を引く前の所得にかかります。事業主控除は年290万円で、開業してから12月31日までが1年に満たないときは月割りになります(1,000円未満切り上げ)。

国民年金保険料

2026年度の月額17,920円に、開業してからの月数をかけています。前納の割引は入れていません。

国民健康保険料

市区町村ごとに保険料率・均等割の額が大きく異なるため、このツールでは自分で調べた年額を入力してもらう形にしています。

出典:国税庁 令和8年分の基礎控除、総務省 個人住民税、総務省 個人事業税、日本年金機構 国民年金保険料

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よくある質問

開業1年目は消費税を払わなくてよい?

原則としてかかりません。基準期間(2年前)の売上がないため、免税事業者になります。ただし、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をすると、開業1年目でも課税事業者になります。

国民健康保険料はどうやって調べる?

自分の市区町村の「国民健康保険料の計算」のページで、所得を入れて調べられます。市区町村ごとに保険料率が違うため、このツールでは自動で計算していません。

予定納税とは?

その年の所得税がおおむね15万円以上になる見込みのとき、翌年の7月と11月に、前払いとして所得税の一部をあらかじめ納める制度です。くわしくは「予定納税」のページで確認してください。

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