公務員の昇給額(行政職俸給表・号俸)
いまの職務の級と号俸、勤務成績による昇給区分を入れると、昇給で上がる号俸の数と、増える俸給月額がわかります。1つ上の級へ昇格したときの号俸も、人事院規則の昇格時号俸対応表で出します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
昇給後の号俸 = いまの号俸 + 昇給区分に応じた号俸数(その級の最高号俸まで)
増える俸給月額 = 昇給後の号俸の俸給月額 − いまの俸給月額
昇給区分ごとの号俸数(行政職俸給表(一)7級以下)
| 昇給区分 | 55歳を超えない職員 | 55歳を超える職員 |
|---|---|---|
| A | 8号俸以上 | 2号俸以上 |
| B | 6号俸 | 1号俸 |
| C | 4号俸 | 昇給なし |
| D | 2号俸 | 昇給なし |
| E | 昇給なし | 昇給なし |
AとBの区分に決められる人の割合は、各府省で人事院が定める割合におおむね合わせることになっています。Aは「8以上」と定められているため、この計算では下限の8号俸を使っています。
昇格したとき
昇格したときの号俸は足し算では決まらず、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する「昇格時号俸対応表」で決まります。2つ以上上の級へ昇格するときは、1級ずつ順に昇格したものとして扱います。
出典:e-Gov法令検索「人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)」34条(昇給日は毎年1月1日)・37条(昇給区分と昇給の号俸数、10項の最高号俸での打ち切り)・別表第七の四イ(行政職俸給表(一)7級以下職員等昇給号俸数表)・23条1項と別表第七イ(昇格時号俸対応表)、e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」8条6項・8項(昇給とその抑制)・別表第一(行政職俸給表)、人事院「給与制度」(俸給表と昇給の説明)
よくある質問
標準の評価だと何号俸上がりますか?
行政職俸給表(一)の7級以下で、55歳を超えていない職員なら、C区分(そのほか)で4号俸です。B区分は6号俸、A区分は8号俸以上です。
55歳を超えると昇給はどうなりますか?
同じ昇給号俸数表の下段が使われ、A区分で2号俸以上、B区分で1号俸、C区分から下は昇給なしになります。
昇給はいつ行われますか?
毎年1月1日です(人事院規則九―八 34条)。勤務成績を見る期間の終わりの日(評価終了日)は、昇給日前1年間の9月30日です。
昇格するといくら増えますか?
昇格後の号俸は昇格時号俸対応表で決まるため、同じ号俸からでも級によって増え方が違います。このツールの「1つ上の級への昇格」を選ぶと、対応表で決まる号俸と俸給月額が出ます。
地方公務員でも同じですか?
国の基準をもとにしつつ、俸給表(給料表)や昇給の号給数は自治体の条例と規則で決まります。自分の自治体の給与条例で確かめてください。