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マンションの相続税評価額(区分所有補正率)の計算

更新:2026年9月国税庁の法令解釈通達確認日 2026年9月24日

固定資産税評価額や土地の価額、築年数、階数などを入れると、2024年(令和6年)1月1日から使われている評価方法で、マンションの相続税評価額を出します。評価乖離率と区分所有補正率も表示します。

円
固定資産税の納税通知書に書かれています
円
路線価などで計算した、補正する前の価額です
年
建てられた時から相続や贈与の時までです。1年未満は1年に切り上げます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
階
地階(地下)は数えません
階
地階のときは0を入れます
平方メートル
平方メートル
敷地全体の面積に、自分の持分の割合を掛けた面積です
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計算方法

評価額 = 補正する前の価額 × 区分所有補正率

評価乖離率 = A + B + C + D + 3.220

例:築15年、15階建ての5階、専有面積70平方メートル、敷地利用権15平方メートルなら、評価乖離率は2.6666、評価水準は0.3750です。評価水準が0.6より小さいので、区分所有補正率は2.6666×0.6=1.5999になります。

A・B・C・Dの出し方

記号中身掛ける数
A築年数(1年未満は1年に切り上げ)-0.033
B総階数指数(総階数÷33。小数点以下第4位切り捨て、1を超えるときは1)0.239
C部屋のある階(地階のときは0で、Cも0)0.018
D敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷専有部分の床面積。小数点以下第4位切り上げ)-1.195

総階数に地階は数えません。部屋が複数の階にまたがるときは、低いほうの階を使います。

区分所有補正率

評価水準 = 1 ÷ 評価乖離率

評価水準区分所有補正率
1を超える評価乖離率
0.6以上1以下補正しない(1)
0.6より小さい評価乖離率 × 0.6

評価乖離率が0または負の数のときは評価しません。一棟の全部と敷地をひとりで所有している場合は、土地(敷地利用権)の区分所有補正率は1が下限になります。

対象になるマンション

令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与で取得した、居住用の区分所有財産(分譲マンション)です。地階を除く階数が2以下の建物や、居住用の専有部分が3以下ですべてを自分や親族の住まいにしている建物(二世帯住宅など)は対象外です。商品として持っているたな卸資産も対象外です。

要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。

出典:国税庁 居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達・令和5年9月28日 課評2-74ほか)、国税庁 No.4667 居住用の区分所有財産の評価

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よくある質問

マンションの相続税評価はいつから変わりましたか

令和6年(2024年)1月1日以後に相続、遺贈または贈与で取得した居住用の区分所有財産から、区分所有補正率を掛ける方法になりました。

区分所有補正率とは何ですか

固定資産税評価額などから計算した価額を、実際の売買価格に近づけるための率です。評価水準が0.6より小さいときは評価乖離率に0.6を掛けた率、1を超えるときは評価乖離率そのものを使います。

評価水準が0.6以上1以下ならどうなりますか

補正をしません。これまでどおりの評価額になります。

対象にならないマンションはありますか

あります。地階を除く階数が2以下の建物や、居住用の専有部分が3以下でそのすべてを自分や親族の住まいにしている建物は対象外です。商品として持っているたな卸資産も対象外です。

タワーマンションだと評価額は上がりますか

上の階ほど、また新しいほど評価乖離率が大きくなるため、補正率も大きくなります。ただし敷地持分狭小度など他の要素でも変わるため、必ず上がるとは限りません。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。

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