財産分与の計算(2分の1ルール)
婚姻中に増えた財産と負債を、名義(自分・相手)ごとに行で入力すると、共有財産の総額と、2分の1ルールで分けたときに相手から受け取る(または相手に渡す)金額を計算します。結婚前からの貯金や、相続・贈与で受け取った財産(特有財産)は入れません。
| 項目 | 区分 | 名義 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|---|
項目ごとに1行。結婚前からの貯金や、相続・贈与で受け取った財産(特有財産)は入れません
計算方法
共有財産の総額 =(自分名義の資産 − 自分名義の負債)+(相手名義の資産 − 相手名義の負債)
2分の1ルールでは、この総額を2人で半分ずつに分けます。今、自分の名義にある分(差し引き後)が半分より多ければ、その差を相手に渡し、少なければ相手から受け取ります。
結婚前からの貯金や、結婚中に相続・贈与でどちらかが単独で受け取った財産(特有財産)は、夫婦で協力して増やした財産ではないため、財産分与の対象に入れません。
財産分与の割合は、裁判所の実務では夫婦どちらも2分の1ずつに分けられることが多いとされています。共働きでも、どちらかが専業で家事をしていても同じです。
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よくある質問
特有財産とは?
結婚前から持っていた貯金や、結婚中にどちらかが単独で受けた相続・贈与による財産です。夫婦で協力して増やした財産ではないため、財産分与の対象には入れません。
住宅ローンの残債はどう扱う?
負債として、名義(多くは自分)の側に入れます。自宅の評価額(資産)から住宅ローンの残債(負債)を引いた分だけが、実質的な財産になります。
2分の1ルールは必ず適用される?
裁判所の実務では多くの場合2分の1ずつですが、収入差や特別な事情によって割合が変わることもあります。話し合いで決まらないときは、弁護士や調停に相談してください。
退職金見込みも入れていい?
入れられます。婚姻期間に対応する分(勤続年数のうち結婚していた期間の割合など)だけを入れるのが一般的です。