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飯綱町の介護保険料(令和8年度)

長野県第9期(令和6〜8年度)厚生労働省の公表資料

長野県飯綱町にお住まいの65歳以上の人が払う介護保険料です。基準額は月5,050円、1年で60,600円。全国平均より月1,175円(年14,100円)安い金額です。実際の金額は、本人と世帯の所得で決まる段階によって変わります。

飯綱町の基準額(第5段階)
月5,050円
1年で60,600円。全国1740市区町村のうち高いほうから1613番目です。全国平均は月6,225円。

所得の段階別の介護保険料

段階あてはまる人月あたり1年
第1段階世帯全員が住民税非課税で、本人が生活保護・老齢福祉年金を受けている、または前年の年金収入等が80万円以下1,439円17,271円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が80万円超120万円以下2,449円29,391円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が120万円超3,459円41,511円
第4段階世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円以下4,545円54,540円
第5段階(基準額)世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円超5,050円60,600円
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満6,060円72,720円
第7段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満6,565円78,780円
第8段階前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満7,575円90,900円
第9段階前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満8,585円103,020円
第10段階前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満9,595円115,140円
第11段階前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満10,605円127,260円
第12段階前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満11,615円139,380円
第13段階前年の合計所得金額が720万円以上12,120円145,440円

国が示す標準の13段階で計算しました。段階の数や倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は金額が変わります。正確な金額は飯綱町の通知書で確かめてください。

長野県内でくらべると高い?安い?

飯綱町の基準額は月5,050円で、長野県の77市区町村のうち、安いほうから10番目です。長野県内の平均(月5,768円)より月718円、1年で8,616円安くなっています。長野県でいちばん安い軽井沢町(月4,800円)とくらべると、1年で3,000円の差になります。

金額が近い長野県内の市区町村

市区町村月あたり1年差額(1年)
山形村5,000円60,000円−600円
高山村5,000円60,000円−600円
信濃町5,130円61,560円+960円
千曲市5,150円61,800円+1,200円

長野県のほかの市区町村

関連する計算

計算の前提

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、市区町村が3年ごとに決める「基準額」に、本人と世帯の所得で決まる段階の倍率をかけて出します。基準額は、その市区町村でこれから3年間に必要な介護サービスの費用から決まるため、住む場所によって金額が変わります。飯綱町の保険者は飯綱町です。

ここに出した段階別の金額は、国が第9期から示している標準の13段階の倍率で計算したものです。段階の区切りや倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は実際の金額と差が出ます。保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。

出典:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料(保険者別)」(2026年10月3日に確認)