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上山市の介護保険料(令和8年度)
山形県上山市にお住まいの65歳以上の人が払う介護保険料です。基準額は月6,080円、1年で72,960円。全国平均より月145円(年1,740円)安い金額です。実際の金額は、本人と世帯の所得で決まる段階によって変わります。
上山市の基準額(第5段階)
月6,080円
1年で72,960円。全国1740市区町村のうち高いほうから777番目です。全国平均は月6,225円。
所得の段階別の介護保険料
| 段階 | あてはまる人 | 月あたり | 1年 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人が生活保護・老齢福祉年金を受けている、または前年の年金収入等が80万円以下 | 1,733円 | 20,794円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が80万円超120万円以下 | 2,949円 | 35,386円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が120万円超 | 4,165円 | 49,978円 |
| 第4段階 | 世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円以下 | 5,472円 | 65,664円 |
| 第5段階(基準額) | 世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円超 | 6,080円 | 72,960円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 7,296円 | 87,552円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 7,904円 | 94,848円 |
| 第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 9,120円 | 109,440円 |
| 第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 10,336円 | 124,032円 |
| 第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 11,552円 | 138,624円 |
| 第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 12,768円 | 153,216円 |
| 第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 13,984円 | 167,808円 |
| 第13段階 | 前年の合計所得金額が720万円以上 | 14,592円 | 175,104円 |
国が示す標準の13段階で計算しました。段階の数や倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は金額が変わります。正確な金額は上山市の通知書で確かめてください。
山形県内でくらべると高い?安い?
上山市の基準額は月6,080円で、山形県の35市区町村のうち、安いほうから21番目です。山形県内の平均(月6,010円)より月70円、1年で840円高くなっています。山形県でいちばん安い大江町(月4,500円)とくらべると、1年で18,960円の差になります。
金額が近い山形県内の市区町村
山形県のほかの市区町村
関連する計算
計算の前提
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、市区町村が3年ごとに決める「基準額」に、本人と世帯の所得で決まる段階の倍率をかけて出します。基準額は、その市区町村でこれから3年間に必要な介護サービスの費用から決まるため、住む場所によって金額が変わります。上山市の保険者は上山市です。
ここに出した段階別の金額は、国が第9期から示している標準の13段階の倍率で計算したものです。段階の区切りや倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は実際の金額と差が出ます。保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
出典:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料(保険者別)」(2026年10月3日に確認)