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松阪市の介護保険料(令和8年度)
三重県松阪市にお住まいの65歳以上の人が払う介護保険料です。基準額は月6,980円、1年で83,760円。全国平均より月755円(年9,060円)高い金額です。実際の金額は、本人と世帯の所得で決まる段階によって変わります。
松阪市の基準額(第5段階)
月6,980円
1年で83,760円。全国1740市区町村のうち高いほうから102番目です。全国平均は月6,225円。
所得の段階別の介護保険料
| 段階 | あてはまる人 | 月あたり | 1年 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人が生活保護・老齢福祉年金を受けている、または前年の年金収入等が80万円以下 | 1,989円 | 23,872円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が80万円超120万円以下 | 3,385円 | 40,624円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が120万円超 | 4,781円 | 57,376円 |
| 第4段階 | 世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円以下 | 6,282円 | 75,384円 |
| 第5段階(基準額) | 世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円超 | 6,980円 | 83,760円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 8,376円 | 100,512円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 9,074円 | 108,888円 |
| 第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 10,470円 | 125,640円 |
| 第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 11,866円 | 142,392円 |
| 第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 13,262円 | 159,144円 |
| 第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 14,658円 | 175,896円 |
| 第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 16,054円 | 192,648円 |
| 第13段階 | 前年の合計所得金額が720万円以上 | 16,752円 | 201,024円 |
国が示す標準の13段階で計算しました。段階の数や倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は金額が変わります。正確な金額は松阪市の通知書で確かめてください。
三重県内でくらべると高い?安い?
松阪市の基準額は月6,980円で、三重県の29市区町村のうち、安いほうから21番目です。三重県内の平均(月6,514円)より月466円、1年で5,592円高くなっています。三重県でいちばん安い東員町(月4,630円)とくらべると、1年で28,200円の差になります。
金額が近い三重県内の市区町村
三重県のほかの市区町村
関連する計算
計算の前提
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、市区町村が3年ごとに決める「基準額」に、本人と世帯の所得で決まる段階の倍率をかけて出します。基準額は、その市区町村でこれから3年間に必要な介護サービスの費用から決まるため、住む場所によって金額が変わります。松阪市の保険者は松阪市です。
ここに出した段階別の金額は、国が第9期から示している標準の13段階の倍率で計算したものです。段階の区切りや倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は実際の金額と差が出ます。保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
出典:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料(保険者別)」(2026年10月3日に確認)