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松阪市の介護保険料(令和8年度)

三重県第9期(令和6〜8年度)厚生労働省の公表資料

三重県松阪市にお住まいの65歳以上の人が払う介護保険料です。基準額は月6,980円、1年で83,760円。全国平均より月755円(年9,060円)高い金額です。実際の金額は、本人と世帯の所得で決まる段階によって変わります。

松阪市の基準額(第5段階)
月6,980円
1年で83,760円。全国1740市区町村のうち高いほうから102番目です。全国平均は月6,225円。

所得の段階別の介護保険料

段階あてはまる人月あたり1年
第1段階世帯全員が住民税非課税で、本人が生活保護・老齢福祉年金を受けている、または前年の年金収入等が80万円以下1,989円23,872円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が80万円超120万円以下3,385円40,624円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が120万円超4,781円57,376円
第4段階世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円以下6,282円75,384円
第5段階(基準額)世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円超6,980円83,760円
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満8,376円100,512円
第7段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満9,074円108,888円
第8段階前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満10,470円125,640円
第9段階前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満11,866円142,392円
第10段階前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満13,262円159,144円
第11段階前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満14,658円175,896円
第12段階前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満16,054円192,648円
第13段階前年の合計所得金額が720万円以上16,752円201,024円

国が示す標準の13段階で計算しました。段階の数や倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は金額が変わります。正確な金額は松阪市の通知書で確かめてください。

三重県内でくらべると高い?安い?

松阪市の基準額は月6,980円で、三重県の29市区町村のうち、安いほうから21番目です。三重県内の平均(月6,514円)より月466円、1年で5,592円高くなっています。三重県でいちばん安い東員町(月4,630円)とくらべると、1年で28,200円の差になります。

金額が近い三重県内の市区町村

市区町村月あたり1年差額(1年)
伊勢市6,715円80,580円−3,180円
志摩市6,800円81,600円−2,160円
鳥羽市6,980円83,760円同じ
木曽岬町7,060円84,720円+960円

三重県のほかの市区町村

関連する計算

計算の前提

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、市区町村が3年ごとに決める「基準額」に、本人と世帯の所得で決まる段階の倍率をかけて出します。基準額は、その市区町村でこれから3年間に必要な介護サービスの費用から決まるため、住む場所によって金額が変わります。松阪市の保険者は松阪市です。

ここに出した段階別の金額は、国が第9期から示している標準の13段階の倍率で計算したものです。段階の区切りや倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は実際の金額と差が出ます。保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。

出典:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料(保険者別)」(2026年10月3日に確認)