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兵庫県赤穂市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

兵庫県赤穂市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
332,383円
月あたり 約27,699円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1286番目

赤穂市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.52%32,703円21,030円
後期高齢者支援金分3.11%13,434円8,639円
介護分(40〜64歳)2.74%13,981円6,962円
子ども・子育て支援金分0.29%1,317円824円

所得割は「」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(赤穂市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円23,382円37,618円51,459円
150万円108,220円108,564円131,632円
200万円175,135円197,507円182,956円
250万円213,355円260,809円272,637円
300万円251,575円299,029円310,857円
350万円289,795円337,249円383,386円
400万円332,383円379,837円425,974円
450万円376,063円423,517円469,654円
500万円419,743円467,197円513,334円
550万円463,423円510,877円557,014円
600万円507,103円554,557円600,694円
650万円550,783円598,237円644,374円
700万円598,831円646,285円692,422円
750万円647,971円695,425円741,562円
800万円697,111円744,565円790,702円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.74%+1人13,981円+平等割6,962円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

赤穂市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

赤穂市の料率で国民健康保険料を計算する >

兵庫県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、赤穂市は1年で332,383円。兵庫県の41市区町村のうち、安いほうから32番目です。兵庫県内の平均(324,727円)より7,656円高くなっています。兵庫県でいちばん安い香美町(281,142円)と、いちばん高い尼崎市(338,686円)の差は1年で57,544円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。兵庫県の一覧で全部をくらべられます。

兵庫県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

赤穂市の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。赤穂市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:赤穂市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、赤穂市の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

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