東京都調布市の国民健康保険税(令和8年度)
東京都調布市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「2方式(所得割・均等割)」です。
調布市の令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) |
|---|---|---|
| 医療分 | 5.8% | 30,500円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.08% | 10,900円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.84% | 12,600円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.3% | 1,900円 +18歳以上 100円 |
所得割は「課税標準額=令和7年中の所得金額−基礎控除43万円(旧ただし書き所得。合計所得2,400万円超は基礎控除逓減)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割はありません。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が660,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。
年収別の早見表(調布市・令和8年度)
| 年収(前年の給与) | 単身 | 夫婦 | 夫婦+子1人 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 13,020円 | 26,040円 | 38,460円 |
| 150万円 | 69,076円 | 77,756円 | 98,456円 |
| 200万円 | 116,202円 | 142,242円 | 136,902円 |
| 250万円 | 144,832円 | 188,232円 | 203,992円 |
| 300万円 | 173,462円 | 216,862円 | 232,622円 |
| 350万円 | 202,092円 | 245,492円 | 286,892円 |
| 400万円 | 233,994円 | 277,394円 | 318,794円 |
| 450万円 | 266,714円 | 310,114円 | 351,514円 |
| 500万円 | 299,434円 | 342,834円 | 384,234円 |
| 550万円 | 332,154円 | 375,554円 | 416,954円 |
| 600万円 | 364,874円 | 408,274円 | 449,674円 |
| 650万円 | 397,594円 | 440,994円 | 482,394円 |
| 700万円 | 433,586円 | 476,986円 | 518,386円 |
| 750万円 | 470,396円 | 513,796円 | 555,196円 |
| 800万円 | 507,206円 | 550,606円 | 592,006円 |
1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.84%+1人12,600円)が加わります。
保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)
世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。
| 加入者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 430,000円 | 740,000円 | 1,000,000円 |
| 2人 | 430,000円 | 1,050,000円 | 1,570,000円 |
| 3人 | 430,000円 | 1,360,000円 | 2,140,000円 |
| 4人 | 430,000円 | 1,670,000円 | 2,710,000円 |
| 5人 | 430,000円 | 1,980,000円 | 3,280,000円 |
給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。
調布市ならではの決まり
- 調布市は「国民健康保険税」として集めています。計算のしかたは保険料と同じですが、納め方や時効のきまりが地方税のものになります。
- 平等割(1世帯あたりの額)はありません。所得割と均等割の2つで計算する方式です。
- 医療分の限度額が660,000円で、令和8年度の国の基準(670,000円)と違います。
- 医療分の所得割率は5.8%で、このサイトで調べた1691市区町村の平均7.57%より低めです。医療分の均等割は1人30,500円(平均は27,968円)。
- 年収400万円・単身・40歳未満で比べると、1691市区町村のうち安いほうから57番目(233,994円)です。
東京都内でくらべると高い?安い?
年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、調布市は1年で233,994円。東京都の56市区町村のうち、安いほうから8番目です。東京都内の平均(277,432円)より43,438円安くなっています。東京都でいちばん安い小笠原村(194,905円)と、いちばん高い中野区(328,265円)の差は1年で133,360円です。
同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。東京都の一覧で全部をくらべられます。
東京都のほかの市区町村
計算の前提
1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。
年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。
出典:調布市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、調布市の保険料の軽減のページ(2026年9月22日に確認)