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三重県菰野町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

三重県菰野町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
303,363円
月あたり 約25,280円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから714番目

菰野町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.86%29,851円19,547円
後期高齢者支援金分2.86%12,376円8,104円
介護分(40〜64歳)2.45%12,994円6,362円
子ども・子育て支援金分0.25%1,082円102円

所得割は「令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円(住民税基礎控除相当、合計所得2,400万円以下の場合)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(菰野町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円21,316円34,309円46,977円
150万円98,720円99,059円120,172円
200万円159,795円180,227円167,031円
250万円194,690円237,999円248,904円
300万円229,585円272,894円283,799円
350万円264,480円307,789円350,016円
400万円303,363円346,672円388,899円
450万円343,243円386,552円428,779円
500万円383,123円426,432円468,659円
550万円423,003円466,312円508,539円
600万円462,883円506,192円548,419円
650万円502,763円546,072円588,299円
700万円546,631円589,940円632,167円
750万円591,496円634,805円677,032円
800万円636,361円679,670円721,897円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.45%+1人12,994円+平等割6,362円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割(平等割がある場合は平等割も対象)が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

菰野町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

菰野町の料率で国民健康保険料を計算する >

三重県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、菰野町は1年で303,363円。三重県の29市区町村のうち、安いほうから23番目です。三重県内の平均(293,498円)より9,865円高くなっています。三重県でいちばん安い紀宝町(212,726円)と、いちばん高い四日市市(352,180円)の差は1年で139,454円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。三重県の一覧で全部をくらべられます。

三重県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

菰野町の公表資料には限度額の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。菰野町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:菰野町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、菰野町の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

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