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滋賀県米原市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

滋賀県米原市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
288,290円
月あたり 約24,024円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから476番目

米原市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.44%28,200円17,800円
後期高齢者支援金分2.76%12,100円7,600円
介護分(40〜64歳)2.4%12,300円6,100円
子ども・子育て支援金分0.27%1,239円700円

所得割は「」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(米原市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円20,291円32,753円44,843円
150万円93,885円94,363円114,513円
200万円151,922円171,625円159,022円
250万円185,067円226,606円237,010円
300万円218,212円259,751円270,155円
350万円251,357円292,896円333,196円
400万円288,290円329,829円370,129円
450万円326,170円367,709円408,009円
500万円364,050円405,589円445,889円
550万円401,930円443,469円483,769円
600万円439,810円481,349円521,649円
650万円477,690円519,229円559,529円
700万円519,358円560,897円601,197円
750万円561,973円603,512円643,812円
800万円604,588円646,127円686,427円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.4%+1人12,300円+平等割6,100円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

米原市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

米原市の料率で国民健康保険料を計算する >

滋賀県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、米原市は1年で288,290円。滋賀県の19市区町村のうち、安いほうから3番目です。滋賀県内の平均(301,538円)より13,248円安くなっています。滋賀県でいちばん安い竜王町(268,870円)と、いちばん高い多賀町(336,158円)の差は1年で67,288円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。滋賀県の一覧で全部をくらべられます。

滋賀県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

米原市の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。米原市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:米原市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、米原市の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)

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