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沖縄県島尻郡南大東村の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

沖縄県島尻郡南大東村に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「4方式(所得割・均等割・平等割・資産割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
201,267円
月あたり 約16,772円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから17番目

島尻郡南大東村の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分5%16,000円17,000円
後期高齢者支援金分1.5%4,600円3,900円
介護分(40〜64歳)1.2%6,000円3,500円
子ども・子育て支援金分0.27%1,109円
+18歳以上 121円
796円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(島尻郡南大東村・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円13,057円19,606円25,786円
150万円63,254円61,112円71,412円
200万円103,779円112,537円103,231円
250万円127,474円149,304円152,712円
300万円151,169円172,999円176,407円
350万円174,864円196,694円217,294円
400万円201,267円223,097円243,697円
450万円228,347円250,177円270,777円
500万円255,427円277,257円297,857円
550万円282,507円304,337円324,937円
600万円309,587円331,417円352,017円
650万円336,667円358,497円379,097円
700万円366,455円388,285円408,885円
750万円396,920円418,750円439,350円
800万円427,385円449,215円469,815円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.2%+1人6,000円+平等割3,500円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

島尻郡南大東村ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

島尻郡南大東村の料率で国民健康保険料を計算する >

沖縄県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、島尻郡南大東村は1年で201,267円。沖縄県の41市区町村のうち、安いほうから3番目です。沖縄県内の平均(275,461円)より74,194円安くなっています。沖縄県でいちばん安い島尻郡北大東村(177,553円)と、いちばん高い宮古郡多良間村(338,162円)の差は1年で160,609円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。沖縄県の一覧で全部をくらべられます。

沖縄県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:島尻郡南大東村の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、島尻郡南大東村の国民健康保険のページ(2026年10月4日に確認)

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