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福岡県遠賀郡水巻町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

福岡県遠賀郡水巻町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
310,846円
月あたり 約25,904円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから854番目

遠賀郡水巻町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.2%24,000円26,500円
後期高齢者支援金分2.8%8,500円10,500円
介護分(40〜64歳)2.3%10,000円8,000円
子ども・子育て支援金分0.27%966円
+18歳以上 61円
1,028円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(遠賀郡水巻町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円21,466円31,524円41,274円
150万円100,377円95,675円111,925円
200万円162,958円175,468円160,194円
250万円198,903円232,430円237,413円
300万円234,848円268,375円273,358円
350万円270,793円304,320円336,820円
400万円310,846円344,373円376,873円
450万円351,926円385,453円417,953円
500万円393,006円426,533円459,033円
550万円434,086円467,613円500,113円
600万円475,166円508,693円541,193円
650万円516,246円549,773円582,273円
700万円561,434円594,961円627,461円
750万円607,649円641,176円673,676円
800万円653,864円687,391円719,891円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.3%+1人10,000円+平等割8,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

遠賀郡水巻町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

遠賀郡水巻町の料率で国民健康保険料を計算する >

福岡県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、遠賀郡水巻町は1年で310,846円。福岡県の60市区町村のうち、安いほうから16番目です。福岡県内の平均(331,193円)より20,347円安くなっています。福岡県でいちばん安い福岡市(270,400円)と、いちばん高い鞍手郡小竹町(379,024円)の差は1年で108,624円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。福岡県の一覧で全部をくらべられます。

福岡県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:遠賀郡水巻町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ(2026年10月4日に確認)

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