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沖縄県国頭郡本部町の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

沖縄県国頭郡本部町に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「4方式(所得割・均等割・平等割・資産割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
326,100円
月あたり 約27,175円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから1130番目

国頭郡本部町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.8%19,000円18,000円
後期高齢者支援金分3.5%8,000円9,500円
介護分(40〜64歳)2%7,000円6,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,053円
+18歳以上 157円
809円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(国頭郡本部町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円16,955円25,418円33,518円
150万円93,809円90,958円104,458円
200万円159,492円170,756円158,837円
250万円199,987円228,197円232,851円
300万円240,482円268,692円273,346円
350万円280,977円309,187円336,187円
400万円326,100円354,310円381,310円
450万円372,380円400,590円427,590円
500万円418,660円446,870円473,870円
550万円464,940円493,150円520,150円
600万円511,220円539,430円566,430円
650万円557,500円585,710円612,710円
700万円608,408円636,618円663,618円
750万円660,473円688,683円715,683円
800万円712,538円740,748円767,748円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2%+1人7,000円+平等割6,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

国頭郡本部町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

国頭郡本部町の料率で国民健康保険料を計算する >

沖縄県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、国頭郡本部町は1年で326,100円。沖縄県の41市区町村のうち、安いほうから38番目です。沖縄県内の平均(275,461円)より50,639円高くなっています。沖縄県でいちばん安い島尻郡北大東村(177,553円)と、いちばん高い宮古郡多良間村(338,162円)の差は1年で160,609円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。沖縄県の一覧で全部をくらべられます。

沖縄県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:国頭郡本部町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、国頭郡本部町の国民健康保険のページ、国頭郡本部町の国民健康保険のページ(2)(2026年10月4日に確認)

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