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東京都小笠原村の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

東京都小笠原村に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「4方式(所得割・均等割・平等割・資産割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
194,905円
月あたり 約16,242円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから15番目

小笠原村の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分4.5%7,800円22,600円
後期高齢者支援金分1.5%6,400円10,000円
介護分(40〜64歳)1.4%10,000円10,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,179円
+18歳以上 369円
0円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(小笠原村・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円14,504円19,228円23,488円
150万円65,096円58,466円65,566円
200万円104,329円107,257円95,129円
250万円126,344円142,092円140,632円
300万円148,359円164,107円162,647円
350万円170,374円186,122円200,322円
400万円194,905円210,653円224,853円
450万円220,065円235,813円250,013円
500万円245,225円260,973円275,173円
550万円270,385円286,133円300,333円
600万円295,545円311,293円325,493円
650万円320,705円336,453円350,653円
700万円348,381円364,129円378,329円
750万円376,686円392,434円406,634円
800万円404,991円420,739円434,939円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.4%+1人10,000円+平等割10,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

小笠原村ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

小笠原村の料率で国民健康保険料を計算する >

東京都内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、小笠原村は1年で194,905円。東京都のなかでいちばん安い金額です。東京都内の平均(277,432円)より82,527円安くなっています。東京都でいちばん安い小笠原村(194,905円)と、いちばん高い中野区(328,265円)の差は1年で133,360円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。東京都の一覧で全部をくらべられます。

東京都のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:小笠原村の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、小笠原村の国民健康保険のページ(2026年10月4日に確認)

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