滋賀県竜王町の国民健康保険料(令和8年度)
滋賀県竜王町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。
竜王町の令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 6% | 27,000円 | 19,400円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.5% | 10,200円 | 7,600円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.1% | 11,800円 | 6,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.2% | 1,160円 | 800円 |
所得割は「」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。
年収別の早見表(竜王町・令和8年度)
| 年収(前年の給与) | 単身 | 夫婦 | 夫婦+子1人 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 19,848円 | 31,356円 | 42,516円 |
| 150万円 | 89,468円 | 88,800円 | 107,400円 |
| 200万円 | 143,590円 | 161,046円 | 148,290円 |
| 250万円 | 174,040円 | 212,400円 | 221,256円 |
| 300万円 | 204,490円 | 242,850円 | 251,706円 |
| 350万円 | 234,940円 | 273,300円 | 310,500円 |
| 400万円 | 268,870円 | 307,230円 | 344,430円 |
| 450万円 | 303,670円 | 342,030円 | 379,230円 |
| 500万円 | 338,470円 | 376,830円 | 414,030円 |
| 550万円 | 373,270円 | 411,630円 | 448,830円 |
| 600万円 | 408,070円 | 446,430円 | 483,630円 |
| 650万円 | 442,870円 | 481,230円 | 518,430円 |
| 700万円 | 481,150円 | 519,510円 | 556,710円 |
| 750万円 | 520,300円 | 558,660円 | 595,860円 |
| 800万円 | 559,450円 | 597,810円 | 635,010円 |
1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.1%+1人11,800円+平等割6,000円)が加わります。
保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)
世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。
| 加入者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 430,000円 | 740,000円 | 1,000,000円 |
| 2人 | 430,000円 | 1,050,000円 | 1,570,000円 |
| 3人 | 430,000円 | 1,360,000円 | 2,140,000円 |
| 4人 | 430,000円 | 1,670,000円 | 2,710,000円 |
| 5人 | 430,000円 | 1,980,000円 | 3,280,000円 |
給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。
竜王町ならではの決まり
- 1世帯あたりの平等割があります。東京23区などにはない区分で、人数が少ない世帯ほど1人あたりの負担が重くなります。
- 医療分の所得割率は6%で、このサイトで調べた1691市区町村の平均7.57%より低めです。医療分の均等割は1人27,000円(平均は27,968円)。
- 年収400万円・単身・40歳未満で比べると、1691市区町村のうち安いほうから246番目(268,870円)です。
- 小学校に入る前の子どもの均等割5割軽減は、公式ページで確かめられませんでした(国の制度です)。早見表には入れていません。
- 出産の前後の保険料免除は、公式ページで確かめられませんでした(令和6年1月からの国の制度です)。
滋賀県内でくらべると高い?安い?
年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、竜王町は1年で268,870円。滋賀県のなかでいちばん安い金額です。滋賀県内の平均(301,538円)より32,668円安くなっています。滋賀県でいちばん安い竜王町(268,870円)と、いちばん高い多賀町(336,158円)の差は1年で67,288円です。
同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。滋賀県の一覧で全部をくらべられます。
滋賀県のほかの市区町村
計算の前提
1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。
年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。
竜王町の公表資料には限度額・軽減の基準の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。竜王町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。
出典:竜王町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、竜王町の国民健康保険のページ(2026年10月3日に確認)