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沖縄県島尻郡八重瀬町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

沖縄県島尻郡八重瀬町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
294,126円
月あたり 約24,511円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから568番目

島尻郡八重瀬町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.17%18,600円21,800円
後期高齢者支援金分2.72%6,900円8,100円
介護分(40〜64歳)1.9%6,300円5,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,001円
+18歳以上 185円
812円

所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(島尻郡八重瀬町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円17,218円25,224円32,874円
150万円88,589円84,714円97,464円
200万円147,822円157,690円145,216円
250万円183,382円210,068円213,650円
300万円218,942円245,628円249,210円
350万円254,502円281,188円306,688円
400万円294,126円320,812円346,312円
450万円334,766円361,452円386,952円
500万円375,406円402,092円427,592円
550万円416,046円442,732円468,232円
600万円456,686円483,372円508,872円
650万円497,326円524,012円549,512円
700万円542,030円568,716円594,216円
750万円587,750円614,436円639,936円
800万円633,470円660,156円685,656円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.9%+1人6,300円+平等割5,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

島尻郡八重瀬町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

島尻郡八重瀬町の料率で国民健康保険料を計算する >

沖縄県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、島尻郡八重瀬町は1年で294,126円。沖縄県の41市区町村のうち、安いほうから23番目です。沖縄県内の平均(275,461円)より18,665円高くなっています。沖縄県でいちばん安い島尻郡北大東村(177,553円)と、いちばん高い宮古郡多良間村(338,162円)の差は1年で160,609円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。沖縄県の一覧で全部をくらべられます。

沖縄県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

出典:島尻郡八重瀬町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、島尻郡八重瀬町の国民健康保険のページ(2026年10月4日に確認)

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