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宮城県の後期高齢者医療保険料|均等割と所得割でいくら

更新:2026年9月令和8年度の料率厚生労働省の公表資料で2026年9月25日に確認

宮城県に住む75歳以上の人が払う保険料は、全員が同じ額を払う「均等割額」と、前の年の所得に応じて払う「所得割額」を足したものです。宮城県では、医療分の均等割額が1年52,200円、所得割率が9.12%です。

年金の収入が180万円の人の1年の保険料(目安)
78,800円
月あたり 約6,566円(1年の額を12で割った目安)/ 内訳は医療分76,800円と子ども・子育て支援金分2,000円

宮城県の令和8年度の料率

区分均等割額(1年)所得割率1年の上限
医療分52,200円9.12%850,000円
子ども・子育て支援金分1,370円0.25%21,000円

均等割額は所得に関係なく全員にかかる定額の部分、所得割率は所得に応じてかかる部分の率です。所得割は、前の年の所得から基礎控除430,000円を引いた額にかかります。上限(賦課限度額)は国が決めていて、全国どこでも同じです。医療分の料率は令和8・9年度の2年分としてまとめて決まっています。子ども・子育て支援金分は令和8年度の料率で、令和9年度の分は令和8年度中に決まります。医療分の均等割額は令和6・7年度の47,400円から4,800円上がり、所得割率は9.28%から0.16ポイント下がりました。

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年金の収入ごとの早見表(宮城県)

前の年の年金の収入1年の保険料月あたりうち医療分
1,100,000円53,500円4,458円52,200円
1,530,000円53,500円4,458円52,200円
1,800,000円78,800円6,566円76,800円
2,000,000円97,500円8,125円95,000円
2,400,000円135,000円11,250円131,500円
2,800,000円172,500円14,375円168,000円
3,300,000円219,300円18,275円213,600円
4,000,000円268,600円22,383円261,500円

年金だけで暮らしていて、65歳以上、年金以外の所得はないとして計算した目安です。均等割額の軽減は入れていません。実際の額は市区町村から届く通知書で確かめてください。

全国平均とくらべる

令和8年度の全国平均は、医療分の均等割額が56,083円、所得割率が10.17%です。宮城県は、均等割額が3,883円低め、所得割率が1.05ポイント低めです。

都道府県医療分の均等割額医療分の所得割率年金収入180万円の保険料
岩手県48,800円8.50%73,700円
新潟県49,200円8.61%74,400円
長野県48,827円8.80%74,500円
栃木県49,100円9.00%75,300円
福島県49,000円9.24%75,900円
青森県50,500円9.00%76,600円
茨城県49,500円9.32%76,700円
千葉県51,000円9.40%78,200円
静岡県51,100円9.35%78,300円
宮城県52,200円9.12%78,800円
埼玉県52,370円9.49%79,900円
山梨県52,610円9.44%80,000円
山形県52,500円9.63%80,500円
東京都53,300円9.88%81,900円
神奈川県52,531円10.30%82,300円
三重県54,843円9.53%82,500円
鳥取県52,138円10.64%82,800円
群馬県54,600円9.78%83,000円
岐阜県55,385円9.71%83,600円
広島県55,090円9.93%83,900円
愛媛県55,630円9.79%83,900円
長崎県56,200円9.59%83,900円
秋田県55,996円9.73%84,200円
滋賀県55,380円10.13%84,700円
富山県55,800円10.19%85,300円
福井県54,140円10.83%85,300円
宮崎県56,300円10.08%85,500円
島根県57,170円10.02%86,200円
愛知県56,130円10.48%86,400円
香川県58,000円9.93%86,700円
奈良県57,100円10.63%87,800円
和歌山県58,748円10.36%88,700円
京都府59,590円10.15%88,900円
石川県57,300円11.14%89,300円
兵庫県58,427円10.77%89,400円
高知県60,400円10.31%90,200円
岡山県60,100円10.88%91,400円
沖縄県61,000円10.81%92,000円
徳島県60,976円10.91%92,400円
北海道59,963円11.61%93,400円
熊本県63,000円11.06%94,800円
山口県63,513円11.36%96,100円
大分県64,200円11.25%96,500円
大阪府64,931円11.51%98,000円
福岡県66,340円11.70%99,900円
佐賀県68,700円11.79%102,500円
鹿児島県69,800円11.72%103,400円

この表には、公式の資料で料率を数字で確かめられた47都道府県を載せています。47都道府県すべてそろっています。

保険料が安くなる場合

世帯の所得が低いときは、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。令和8年度は、7割軽減に当たる人の医療分がさらに0.2割ぶん軽くなり、7.2割軽減になります。会社の健康保険の扶養に入っていた人は、加入から2年間、均等割額が5割軽減されます。

軽減に当たるかどうかは、同じ世帯の被保険者と世帯主の所得の合計で決まります。上の早見表には軽減を入れていません。

自分の条件で計算する

年金以外の所得や、均等割額の軽減も入れて計算できます。

後期高齢者医療保険料を計算する >

ほかの都道府県

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 子ども・子育て支援金分。それぞれ「均等割額 +(所得 − 基礎控除430,000円)× 所得割率」で計算し、上限を超えたら上限までとします。この早見表では、区分ごとに100円未満を切り捨てています。

年金の収入から所得を出すときは、65歳以上の公的年金等控除を使っています。収入が110万円までは所得0円、110万円を超えて330万円未満は収入から110万円を引いた額、330万円以上410万円未満は収入の75%から27万5千円を引いた額です。年度の途中で75歳になった場合の月割り、市区町村ごとの減免は入れていません。

出典:厚生労働省 後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について(47広域連合の料率表)、国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係、厚生労働省 後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について(2026年9月25日に確認)

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