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小笠原村の介護保険料(令和8年度)
東京都小笠原村にお住まいの65歳以上の人が払う介護保険料です。基準額は月3,374円、1年で40,488円。全国平均より月2,851円(年34,212円)安い金額です。実際の金額は、本人と世帯の所得で決まる段階によって変わります。
小笠原村の基準額(第5段階)
月3,374円
1年で40,488円。全国1740市区町村のうち高いほうから1740番目です。全国平均は月6,225円。
所得の段階別の介護保険料
| 段階 | あてはまる人 | 月あたり | 1年 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人が生活保護・老齢福祉年金を受けている、または前年の年金収入等が80万円以下 | 962円 | 11,539円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が80万円超120万円以下 | 1,636円 | 19,637円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が120万円超 | 2,311円 | 27,734円 |
| 第4段階 | 世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円以下 | 3,037円 | 36,439円 |
| 第5段階(基準額) | 世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円超 | 3,374円 | 40,488円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満 | 4,049円 | 48,586円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 4,386円 | 52,634円 |
| 第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 5,061円 | 60,732円 |
| 第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 5,736円 | 68,830円 |
| 第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 6,411円 | 76,927円 |
| 第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 7,085円 | 85,025円 |
| 第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 7,760円 | 93,122円 |
| 第13段階 | 前年の合計所得金額が720万円以上 | 8,098円 | 97,171円 |
国が示す標準の13段階で計算しました。段階の数や倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は金額が変わります。正確な金額は小笠原村の通知書で確かめてください。
東京都内でくらべると高い?安い?
小笠原村の基準額は月3,374円で、東京都のなかでいちばん安い金額です。東京都内の平均(月6,255円)より月2,881円、1年で34,572円安くなっています。東京都でいちばん高い檜原村(月7,900円)とは、1年で54,312円の差があります。
金額が近い東京都内の市区町村
東京都のほかの市区町村
関連する計算
計算の前提
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、市区町村が3年ごとに決める「基準額」に、本人と世帯の所得で決まる段階の倍率をかけて出します。基準額は、その市区町村でこれから3年間に必要な介護サービスの費用から決まるため、住む場所によって金額が変わります。小笠原村の保険者は小笠原村です。
ここに出した段階別の金額は、国が第9期から示している標準の13段階の倍率で計算したものです。段階の区切りや倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は実際の金額と差が出ます。保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
出典:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料(保険者別)」(2026年10月3日に確認)