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小山市の介護保険料(令和8年度)

栃木県第9期(令和6〜8年度)厚生労働省の公表資料

栃木県小山市にお住まいの65歳以上の人が払う介護保険料です。基準額は月5,463円、1年で65,556円。全国平均より月762円(年9,144円)安い金額です。実際の金額は、本人と世帯の所得で決まる段階によって変わります。

小山市の基準額(第5段階)
月5,463円
1年で65,556円。全国1740市区町村のうち高いほうから1447番目です。全国平均は月6,225円。

所得の段階別の介護保険料

段階あてはまる人月あたり1年
第1段階世帯全員が住民税非課税で、本人が生活保護・老齢福祉年金を受けている、または前年の年金収入等が80万円以下1,557円18,683円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が80万円超120万円以下2,650円31,795円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、前年の年金収入等が120万円超3,742円44,906円
第4段階世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円以下4,917円59,000円
第5段階(基準額)世帯の誰かが住民税課税で、本人は非課税。前年の年金収入等が80万円超5,463円65,556円
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満6,556円78,667円
第7段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満7,102円85,223円
第8段階前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満8,195円98,334円
第9段階前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満9,287円111,445円
第10段階前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満10,380円124,556円
第11段階前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満11,472円137,668円
第12段階前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満12,565円150,779円
第13段階前年の合計所得金額が720万円以上13,111円157,334円

国が示す標準の13段階で計算しました。段階の数や倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は金額が変わります。正確な金額は小山市の通知書で確かめてください。

栃木県内でくらべると高い?安い?

小山市の基準額は月5,463円で、栃木県の25市区町村のうち、安いほうから4番目です。栃木県内の平均(月5,743円)より月280円、1年で3,360円安くなっています。栃木県でいちばん安い益子町(月4,900円)とくらべると、1年で6,756円の差になります。

金額が近い栃木県内の市区町村

市区町村月あたり1年差額(1年)
那須塩原市5,400円64,800円−756円
茂木町5,400円64,800円−756円
矢板市5,500円66,000円+444円
さくら市5,500円66,000円+444円

栃木県のほかの市区町村

関連する計算

計算の前提

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、市区町村が3年ごとに決める「基準額」に、本人と世帯の所得で決まる段階の倍率をかけて出します。基準額は、その市区町村でこれから3年間に必要な介護サービスの費用から決まるため、住む場所によって金額が変わります。小山市の保険者は小山市です。

ここに出した段階別の金額は、国が第9期から示している標準の13段階の倍率で計算したものです。段階の区切りや倍率を独自に決めている市区町村があり、その場合は実際の金額と差が出ます。保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。

出典:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料(保険者別)」(2026年10月3日に確認)