埼玉県富士見市の国民健康保険税(令和8年度)
埼玉県富士見市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「2方式(所得割・均等割)」です。
富士見市の令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) |
|---|---|---|
| 医療分 | 8.23% | 42,200円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.64% | 14,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.18% | 16,300円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,773円 +18歳以上 125円 |
所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除額(合計所得金額に応じて基礎控除43万円〜0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割はありません。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が660,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。
年収別の早見表(富士見市・令和8年度)
| 年収(前年の給与) | 単身 | 夫婦 | 夫婦+子1人 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 17,429円 | 34,858円 | 51,718円 |
| 150万円 | 93,350円 | 104,970円 | 133,070円 |
| 200万円 | 157,422円 | 192,280円 | 185,522円 |
| 250万円 | 196,482円 | 254,580円 | 276,300円 |
| 300万円 | 235,542円 | 293,640円 | 315,360円 |
| 350万円 | 274,602円 | 332,700円 | 388,900円 |
| 400万円 | 318,126円 | 376,224円 | 432,424円 |
| 450万円 | 362,766円 | 420,864円 | 477,064円 |
| 500万円 | 407,406円 | 465,504円 | 521,704円 |
| 550万円 | 452,046円 | 510,144円 | 566,344円 |
| 600万円 | 496,686円 | 554,784円 | 610,984円 |
| 650万円 | 541,326円 | 599,424円 | 655,624円 |
| 700万円 | 590,430円 | 648,528円 | 704,728円 |
| 750万円 | 640,650円 | 698,748円 | 754,948円 |
| 800万円 | 690,870円 | 748,968円 | 805,168円 |
1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.18%+1人16,300円)が加わります。
保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)
世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。
| 加入者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 430,000円 | 740,000円 | 1,000,000円 |
| 2人 | 430,000円 | 1,050,000円 | 1,570,000円 |
| 3人 | 430,000円 | 1,360,000円 | 2,140,000円 |
| 4人 | 430,000円 | 1,670,000円 | 2,710,000円 |
| 5人 | 430,000円 | 1,980,000円 | 3,280,000円 |
給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。
富士見市ならではの決まり
- 富士見市は「国民健康保険税」として集めています。計算のしかたは保険料と同じですが、納め方や時効のきまりが地方税のものになります。
- 平等割(1世帯あたりの額)はありません。所得割と均等割の2つで計算する方式です。
- 医療分の限度額が660,000円で、令和8年度の国の基準(670,000円)と違います。
- 医療分の所得割率は8.23%で、このサイトで調べた1691市区町村の平均7.57%より高めです。医療分の均等割は1人42,200円(平均は27,968円)。
- 年収400万円・単身・40歳未満で比べると、1691市区町村のうち安いほうから993番目(318,126円)です。
- 保険料率は埼玉県富士見市の公式発表に基づく令和8年度の値です。
埼玉県内でくらべると高い?安い?
年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、富士見市は1年で318,126円。埼玉県の63市区町村のうち、安いほうから43番目です。埼玉県内の平均(307,298円)より10,828円高くなっています。埼玉県でいちばん安い比企郡川島町(253,570円)と、いちばん高い草加市(341,867円)の差は1年で88,297円です。
同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。埼玉県の一覧で全部をくらべられます。
埼玉県のほかの市区町村
計算の前提
1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。
年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。
出典:富士見市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ(2026年8月1日に確認)