埼玉県羽生市の国民健康保険税(令和8年度)
埼玉県羽生市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「2方式(所得割・均等割)」です。
羽生市の令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) |
|---|---|---|
| 医療分 | 7.2% | 32,500円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.8% | 15,500円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.3% | 15,500円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 1,922円 +18歳以上 122円 |
所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除額(合計所得金額に応じて基礎控除43万円〜0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割はありません。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が660,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。
年収別の早見表(羽生市・令和8年度)
| 年収(前年の給与) | 単身 | 夫婦 | 夫婦+子1人 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 15,013円 | 30,026円 | 44,426円 |
| 150万円 | 83,337円 | 93,346円 | 117,346円 |
| 200万円 | 141,803円 | 171,829円 | 165,803円 |
| 250万円 | 177,888円 | 227,932円 | 246,314円 |
| 300万円 | 213,973円 | 264,017円 | 282,399円 |
| 350万円 | 250,058円 | 300,102円 | 348,102円 |
| 400万円 | 290,267円 | 340,311円 | 388,311円 |
| 450万円 | 331,507円 | 381,551円 | 429,551円 |
| 500万円 | 372,747円 | 422,791円 | 470,791円 |
| 550万円 | 413,987円 | 464,031円 | 512,031円 |
| 600万円 | 455,227円 | 505,271円 | 553,271円 |
| 650万円 | 496,467円 | 546,511円 | 594,511円 |
| 700万円 | 541,831円 | 591,875円 | 639,875円 |
| 750万円 | 588,226円 | 638,270円 | 686,270円 |
| 800万円 | 634,621円 | 684,665円 | 732,665円 |
1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.3%+1人15,500円)が加わります。
保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)
世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。
| 加入者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 430,000円 | 740,000円 | 1,000,000円 |
| 2人 | 430,000円 | 1,050,000円 | 1,570,000円 |
| 3人 | 430,000円 | 1,360,000円 | 2,140,000円 |
| 4人 | 430,000円 | 1,670,000円 | 2,710,000円 |
| 5人 | 430,000円 | 1,980,000円 | 3,280,000円 |
給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。
羽生市ならではの決まり
- 羽生市は「国民健康保険税」として集めています。計算のしかたは保険料と同じですが、納め方や時効のきまりが地方税のものになります。
- 平等割(1世帯あたりの額)はありません。所得割と均等割の2つで計算する方式です。
- 医療分の限度額が660,000円で、令和8年度の国の基準(670,000円)と違います。
- 医療分の所得割率は7.2%で、このサイトで調べた1691市区町村の平均7.57%より低めです。医療分の均等割は1人32,500円(平均は27,968円)。
- 年収400万円・単身・40歳未満で比べると、1691市区町村のうち安いほうから499番目(290,267円)です。
- 保険料率は埼玉県羽生市の公式発表に基づく令和8年度の値です。
埼玉県内でくらべると高い?安い?
年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、羽生市は1年で290,267円。埼玉県の63市区町村のうち、安いほうから10番目です。埼玉県内の平均(307,298円)より17,031円安くなっています。埼玉県でいちばん安い比企郡川島町(253,570円)と、いちばん高い草加市(341,867円)の差は1年で88,297円です。
同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。埼玉県の一覧で全部をくらべられます。
埼玉県のほかの市区町村
計算の前提
1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。
年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。
出典:羽生市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ(2026年8月1日に確認)