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新潟県上越市の国民健康保険税(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

新潟県上越市に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「4分方式(医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
270,089円
月あたり 約22,507円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから267番目

上越市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分6.9%20,000円22,000円
後期高齢者支援金分2.43%10,700円—
介護分(40〜64歳)2.33%13,800円—
子ども・子育て支援金分0.29%0円
+18歳以上 1,548円
—

所得割は「令和7年中の総所得金額等−基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は基礎控除29万/15万/0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(上越市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円15,810円25,020円34,230円
150万円81,346円80,886円96,236円
200万円135,737円149,757円140,087円
250万円168,392円199,092円206,972円
300万円201,047円231,747円239,627円
350万円233,702円264,402円295,102円
400万円270,089円300,789円331,489円
450万円307,409円338,109円368,809円
500万円344,729円375,429円406,129円
550万円382,049円412,749円443,449円
600万円419,369円450,069円480,769円
650万円456,689円487,389円518,089円
700万円497,741円528,441円559,141円
750万円539,726円570,426円601,126円
800万円581,711円612,411円643,111円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.33%+1人13,800円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

上越市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

上越市の料率で国民健康保険料を計算する >

新潟県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、上越市は1年で270,089円。新潟県の25市区町村のうち、安いほうから11番目です。新潟県内の平均(275,697円)より5,608円安くなっています。新潟県でいちばん安い湯沢町(223,712円)と、いちばん高い妙高市(348,945円)の差は1年で125,233円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。新潟県の一覧で全部をくらべられます。

新潟県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

上越市の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。上越市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:上越市の国民健康保険のページ、上越市の国民健康保険のページ(2)(2026年10月4日に確認)

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