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茨城県稲敷郡河内町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

茨城県稲敷郡河内町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「2方式(所得割・均等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
258,375円
月あたり 約21,531円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから166番目

稲敷郡河内町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)
医療分6.23%38,500円
後期高齢者支援金分2.32%14,300円
介護分(40〜64歳)1.71%15,100円
子ども・子育て支援金分0.2%1,600円
+18歳以上 100円

所得割は「令和7年中の総所得金額等−基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は基礎控除29万/15万/0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割はありません。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(稲敷郡河内町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円54,500円109,000円161,800円
150万円91,250円145,750円198,550円
200万円132,375円186,875円239,675円
250万円163,000円217,500円270,300円
300万円193,625円248,125円300,925円
350万円224,250円278,750円331,550円
400万円258,375円312,875円365,675円
450万円293,375円347,875円400,675円
500万円328,375円382,875円435,675円
550万円363,375円417,875円470,675円
600万円398,375円452,875円505,675円
650万円433,375円487,875円540,675円
700万円471,875円526,375円579,175円
750万円511,250円565,750円618,550円
800万円550,625円605,125円657,925円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.71%+1人15,100円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人0円0円0円
2人0円0円0円
3人0円0円0円
4人0円0円0円
5人0円0円0円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が0円上がります。

稲敷郡河内町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

稲敷郡河内町の料率で国民健康保険料を計算する >

茨城県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、稲敷郡河内町は1年で258,375円。茨城県の44市区町村のうち、安いほうから8番目です。茨城県内の平均(288,048円)より29,673円安くなっています。茨城県でいちばん安い取手市(233,710円)と、いちばん高い猿島郡五霞町(327,260円)の差は1年で93,550円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。茨城県の一覧で全部をくらべられます。

茨城県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

稲敷郡河内町の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。稲敷郡河内町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:稲敷郡河内町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、稲敷郡河内町の国民健康保険のページ(2026年10月4日に確認)

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