埼玉県秩父郡皆野町の国民健康保険税(令和8年度)
埼玉県秩父郡皆野町に住んでいる人の国民健康保険税を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「2方式(所得割・均等割)」です。
秩父郡皆野町の令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 | 均等割(1人) |
|---|---|---|
| 医療分 | 8.25% | 46,200円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.8% | 16,400円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.55% | 16,200円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,820円 +18歳以上 90円 |
所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除額(合計所得金額に応じて基礎控除43万円〜0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割はありません。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。
年収別の早見表(秩父郡皆野町・令和8年度)
| 年収(前年の給与) | 単身 | 夫婦 | 夫婦+子1人 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 19,353円 | 38,706円 | 57,486円 |
| 150万円 | 99,236円 | 112,138円 | 143,438円 |
| 200万円 | 165,436円 | 204,142円 | 196,736円 |
| 250万円 | 205,126円 | 269,636円 | 293,912円 |
| 300万円 | 244,816円 | 309,326円 | 333,602円 |
| 350万円 | 284,506円 | 349,016円 | 411,616円 |
| 400万円 | 328,732円 | 393,242円 | 455,842円 |
| 450万円 | 374,092円 | 438,602円 | 501,202円 |
| 500万円 | 419,452円 | 483,962円 | 546,562円 |
| 550万円 | 464,812円 | 529,322円 | 591,922円 |
| 600万円 | 510,172円 | 574,682円 | 637,282円 |
| 650万円 | 555,532円 | 620,042円 | 682,642円 |
| 700万円 | 605,428円 | 669,938円 | 732,538円 |
| 750万円 | 656,458円 | 720,968円 | 783,568円 |
| 800万円 | 707,488円 | 771,998円 | 834,598円 |
1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.55%+1人16,200円)が加わります。
保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)
世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。
| 加入者数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 430,000円 | 740,000円 | 1,000,000円 |
| 2人 | 430,000円 | 1,050,000円 | 1,570,000円 |
| 3人 | 430,000円 | 1,360,000円 | 2,140,000円 |
| 4人 | 430,000円 | 1,670,000円 | 2,710,000円 |
| 5人 | 430,000円 | 1,980,000円 | 3,280,000円 |
給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。
秩父郡皆野町ならではの決まり
- 秩父郡皆野町は「国民健康保険税」として集めています。計算のしかたは保険料と同じですが、納め方や時効のきまりが地方税のものになります。
- 平等割(1世帯あたりの額)はありません。所得割と均等割の2つで計算する方式です。
- 医療分の所得割率は8.25%で、このサイトで調べた1691市区町村の平均7.57%より高めです。医療分の均等割は1人46,200円(平均は27,968円)。
- 年収400万円・単身・40歳未満で比べると、1691市区町村のうち安いほうから1182番目(328,732円)です。
- 保険料率は埼玉県秩父郡皆野町の公式発表に基づく令和8年度の値です。
埼玉県内でくらべると高い?安い?
年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、秩父郡皆野町は1年で328,732円。埼玉県の63市区町村のうち、安いほうから56番目です。埼玉県内の平均(307,298円)より21,434円高くなっています。埼玉県でいちばん安い比企郡川島町(253,570円)と、いちばん高い草加市(341,867円)の差は1年で88,297円です。
同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。埼玉県の一覧で全部をくらべられます。
埼玉県のほかの市区町村
計算の前提
1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。
年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。
出典:秩父郡皆野町の国民健康保険料の料率・計算方法のページ(2026年8月8日に確認)