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岡山県美咲町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

岡山県美咲町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
291,430円
月あたり 約24,286円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから515番目

美咲町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分7.4%24,000円18,000円
後期高齢者支援金分2.7%8,400円5,700円
介護分(40〜64歳)2.8%7,800円4,200円

所得割は「」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が660,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

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年収別の早見表(美咲町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円16,830円26,550円36,270円
150万円87,300円86,670円102,870円
200万円145,990円160,690円150,340円
250万円181,340円213,740円221,960円
300万円216,690円249,090円257,310円
350万円252,040円284,440円316,840円
400万円291,430円323,830円356,230円
450万円331,830円364,230円396,630円
500万円372,230円404,630円437,030円
550万円412,630円445,030円477,430円
600万円453,030円485,430円517,830円
650万円493,430円525,830円558,230円
700万円537,870円570,270円602,670円
750万円583,320円615,720円648,120円
800万円628,770円661,170円693,570円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.8%+1人7,800円+平等割4,200円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

美咲町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

美咲町の料率で国民健康保険料を計算する >

岡山県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、美咲町は1年で291,430円。岡山県の27市区町村のうち、安いほうから7番目です。岡山県内の平均(304,950円)より13,520円安くなっています。岡山県でいちばん安い吉備中央町(256,910円)と、いちばん高い瀬戸内市(363,457円)の差は1年で106,547円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。岡山県の一覧で全部をくらべられます。

岡山県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除0円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

美咲町の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。美咲町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:美咲町の国民健康保険のページ、美咲町の国民健康保険のページ(2)(2026年10月3日に確認)

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