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茨城県取手市の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月4日に確認

茨城県取手市に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「2方式(所得割・均等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
233,710円
月あたり 約19,476円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから55番目

取手市の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)
医療分7.25%19,300円
後期高齢者支援金分1.2%10,000円
介護分(40〜64歳)1.5%8,000円
子ども・子育て支援金分0.25%1,600円
+18歳以上 100円

所得割は「令和7年中の総所得金額等−基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は基礎控除29万/15万/0円)」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割はありません。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が670,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円、子ども・子育て支援金分が30,000円です。

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年収別の早見表(取手市・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円31,000円62,000円91,300円
150万円67,540円98,540円127,840円
200万円108,430円139,430円168,730円
250万円138,880円169,880円199,180円
300万円169,330円200,330円229,630円
350万円199,780円230,780円260,080円
400万円233,710円264,710円294,010円
450万円268,510円299,510円328,810円
500万円303,310円334,310円363,610円
550万円338,110円369,110円398,410円
600万円372,910円403,910円433,210円
650万円407,710円438,710円468,010円
700万円445,990円476,990円506,290円
750万円485,140円516,140円545,440円
800万円524,290円555,290円584,590円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割1.5%+1人8,000円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人0円0円0円
2人0円0円0円
3人0円0円0円
4人0円0円0円
5人0円0円0円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が0円上がります。

取手市ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

取手市の料率で国民健康保険料を計算する >

茨城県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、取手市は1年で233,710円。茨城県のなかでいちばん安い金額です。茨城県内の平均(288,048円)より54,338円安くなっています。茨城県でいちばん安い取手市(233,710円)と、いちばん高い猿島郡五霞町(327,260円)の差は1年で93,550円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。茨城県の一覧で全部をくらべられます。

茨城県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除430,000円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

取手市の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。取手市が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:取手市の国民健康保険料の料率・計算方法のページ、取手市の国民健康保険のページ(2026年10月4日に確認)

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