トップ > 市区町村別の国民健康保険料 > 和気町

岡山県和気町の国民健康保険料(令和8年度)

更新:2026年9月令和8年度(2026年度)の料率公式ページで2026年10月3日に確認

岡山県和気町に住んでいる人の国民健康保険料を、市区町村が公表している令和8年度の料率で計算しました。算定のしかたは「3方式(所得割・均等割・平等割)」です。

年収400万円・単身・40歳未満の1年の保険料(目安)
318,330円
月あたり 約26,528円(1年の額を12で割った目安)/ 1691市区町村のうち安いほうから997番目

和気町の令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)
医療分8.3%25,200円18,500円
後期高齢者支援金分2.8%9,400円6,600円
介護分(40〜64歳)2.8%10,700円6,600円

所得割は「」にかかります。均等割は加入する人数分、平等割は1世帯に1つかかります。限度額(1世帯の1年の上限)は、医療分が660,000円、後期高齢者支援金分が260,000円、介護分が170,000円です。

PR

年収別の早見表(和気町・令和8年度)

年収(前年の給与)単身夫婦夫婦+子1人
100万円17,910円28,290円38,670円
150万円94,380円93,770円111,070円
200万円158,490円174,230円163,240円
250万円197,340円231,940円240,760円
300万円236,190円270,790円279,610円
350万円275,040円309,640円344,240円
400万円318,330円352,930円387,530円
450万円362,730円397,330円431,930円
500万円407,130円441,730円476,330円
550万円451,530円486,130円520,730円
600万円495,930円530,530円565,130円
650万円540,330円574,930円609,530円
700万円589,170円623,770円658,370円
750万円639,120円673,720円708,320円
800万円689,070円723,670円758,270円

1年の保険料の目安です。40歳未満の人だけの世帯、収入があるのは1人だけ、子どもは18歳以下(小学校に入る前の子は除く)として計算しています。40〜64歳の人がいる世帯には、これに介護分(所得割2.8%+1人10,700円+平等割6,600円)が加わります。

保険料が安くなる基準(7割・5割・2割の軽減)

世帯の前の年の所得が次の額以下なら、均等割が軽くなります。7割軽減の基準は、加入する人数では変わりません。

加入者数7割軽減5割軽減2割軽減
1人430,000円740,000円1,000,000円
2人430,000円1,050,000円1,570,000円
3人430,000円1,360,000円2,140,000円
4人430,000円1,670,000円2,710,000円
5人430,000円1,980,000円3,280,000円

給与や年金で働いている人が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準が100,000円上がります。

和気町ならではの決まり

自分の条件で計算する

人数、40〜64歳の人数、子どもの人数を変えて計算できます。

和気町の料率で国民健康保険料を計算する >

岡山県内でくらべると高い?安い?

年収400万円・単身・40歳未満で計算すると、和気町は1年で318,330円。岡山県の27市区町村のうち、安いほうから21番目です。岡山県内の平均(304,950円)より13,380円高くなっています。岡山県でいちばん安い吉備中央町(256,910円)と、いちばん高い瀬戸内市(363,457円)の差は1年で106,547円です。

同じ都道府県でも、市区町村ごとに料率と均等割の額が違うため金額が変わります。岡山県の一覧で全部をくらべられます。

岡山県のほかの市区町村

計算の前提

1年の保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分(40〜64歳の人がいる世帯)+ 子ども・子育て支援金分。それぞれ「所得割(所得に応じてかかる分)+ 均等割(加入する人数に応じてかかる分)+ 平等割(1世帯ごとに定額でかかる分)」を足し、限度額を超えたら限度額までです。所得割のもとになる額は、前の年(令和7年)の給与所得から基礎控除0円を引いた額で、給与所得は国税庁の給与所得控除の表で出しています。

年度の途中で入った・やめた場合の月割り、出産前後の免除、市が独自に行う減免、給与以外の収入は入れていません。実際の通知書では区分ごとに100円未満を切り捨てる市区町村が多いため、数百円の差が出ることがあります。くわしい計算方法は国民健康保険料の計算のページに載せています。

和気町の公表資料には軽減の基準・基礎控除の記載がなかったため、そこは国民健康保険法施行令(令和8年政令第2号)で全国共通に決まっている値を使って計算しました。和気町が独自の値を定めている場合は、実際の金額と差が出ます。

出典:和気町の国民健康保険のページ、和気町の国民健康保険のページ(2)(2026年10月3日に確認)

PR