個人輸入の関税・消費税の計算
海外の通販で買った物の代金と品物の種類を選ぶと、税関で払う関税・消費税の目安を出します。自分で使う物は代金の6割に税金がかかること、1万円以下の免税、簡易税率に対応。
計算方法
課税価格
自分で使う目的で輸入する物は、課税価格 = 海外の小売価格 × 0.6です。それ以外の物は、課税価格 = 商品の代金 + 送料 + 保険料です。
2028年4月1日からの変更
2026年3月31日に成立した法律で、次のように変わります。このツールは、今の決まりで計算しています。
- 自分で使う物の課税価格を海外の小売価格の6割にする特例は、2028年3月末でなくなります(関税定率法等の改正)。4月1日からは、1万円以下の免税も、代金そのもので判定します。
- 海外から通信販売で送られる1点1万円以下の品物は、売った会社(またはプラットフォームの会社)に消費税がかかるようになります(所得税法等の改正)。輸入のときの1万円以下の消費税の免税は続きます。
1万円以下の免税
課税価格の合計が1万円以下なら、関税と消費税は原則として免除されます。ただし、革製のバッグ・手袋・履物、ニット製の衣類などは、人からの贈り物でない限り免除されません。お酒やたばこの税金も免除されません。
簡易税率
郵便や一般の貨物で、課税価格の合計が20万円以下なら、品物を7つに大きく分けた簡易税率を使います。
- 酒類:1リットルあたり20〜70円(このツールでは計算しません)
- トマトソース・氷菓・毛皮製品など:20%
- コーヒー・茶(紅茶を除く)など:15%
- 衣類(ニット製を除く)など:10%
- プラスチック製品・ガラス製品・銅やアルミの製品・家具など:3%
- ゴム・紙・陶磁器・鉄鋼製品・すず製品:無税
- そのほかの物:5%
革製品・ニット製の衣類・履物・穀物などは簡易税率が使えないので、実行関税率表の率を自分で入れてください。
税額の計算
関税 = 課税価格(1,000円未満切り捨て)× 関税の率、100円未満切り捨て消費税 =(課税価格 + 関税)(1,000円未満切り捨て)× 7.8%(飲食料品は6.24%)、100円未満切り捨て地方消費税 = 消費税 × 22 ÷ 78、100円未満切り捨て
税関の計算例と同じ順番・同じ端数処理です。品物が2つ以上あるときは、品物ごとに計算してから合計して端数を切り捨てるため、このツールと少しずれます。
出典:税関 少額輸入貨物の簡易税率、税関 カスタムスアンサー1001 簡易税率、税関 カスタムスアンサー1006 1万円以下の免税、税関 カスタムスアンサー1111 税額の計算方法、東京税関 関税・消費税等の税額計算方法(例)、国税庁 消費税率引下げ特設サイト、財務省 関税定率法等の一部を改正する法律(令和8年法律第5号)の概要、財務省 令和8年度 改正税法の解説(消費税法等の改正)
よくある質問
なぜ代金の6割に税金がかかる?
自分で使う物の課税価格は、海外の小売価格に0.6をかけた額と決められているためです。人にあげる物や売る物は、代金に送料と保険料を足した額になります。この6割の特例は、2028年3月末でなくなります。
海外旅行のおみやげも同じ計算?
旅行のときに持ち帰る物は、免税の範囲や税率(簡易な税率は15%など)が違います。このツールは、通販などで郵便や宅配便で届く物の計算です。