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選挙の供託金・法定得票数の計算

更新:2026年9月

選挙の種類・有効投票の総数・自分(候補者)の得票数を入れると、公職選挙法で決まっている供託金の没収点(没収されない最低ライン)と、法定得票数(当選に必要な最低ライン)を計算します。

くわしい条件を変える(なくても計算できます)

計算方法

供託金の没収点(公職選挙法93条) 得票数が、決まった基準の数に達しないと、供託金は返ってこず、没収されます。基準は、衆議院小選挙区・都道府県知事・市区町村長では「有効投票総数の10分の1」です。参議院選挙区では「(有効投票総数÷議員定数)の8分の1」、地方議会議員では「(有効投票総数÷議員定数)の10分の1」です。

法定得票数(公職選挙法95条) いちばん多く得票しても、この最低ラインに届かないと当選人になれません。衆議院小選挙区・参議院選挙区では「(有効投票総数÷定数)の6分の1」、地方議会議員・地方公共団体の長では「(有効投票総数÷定数)の4分の1」です。

供託金の額(公職選挙法92条) 衆議院小選挙区・参議院選挙区・都道府県知事は300万円、都道府県議会議員は60万円、指定都市の長は240万円です。指定都市議会議員は50万円、市長は100万円、市議会議員は30万円、町村長は50万円、町村議会議員は15万円です。比例代表は名簿登載者1人につき600万円などで、没収の基準もちがう仕組みのため、このツールの対象外です。

出典:公職選挙法 第92条・第93条・第95条(e-Gov法令検索)

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よくある質問

供託金とは?

公職選挙法で決められた立候補のための保証金です。選挙管理委員会を通じて、あらかじめ法務局に預けます。

供託金が没収されるのはどんなとき?

得票数が、選挙の種類ごとに決まった最低ライン(没収点)に達しなかったときです。

法定得票数とは?

いちばん多くの票を得ても、当選人になるために必要な最低限の得票数のことです。

比例代表の供託金は?

衆議院比例代表は名簿登載者1人につき600万円(小選挙区との重複立候補は300万円)、参議院比例代表は600万円です。没収の基準は当選者数などで決まる別の仕組みのため、このツールでは扱っていません。

議員定数はどこで使う?

参議院選挙区・地方議会議員の選挙で、没収点・法定得票数を計算するときに使います(有効投票総数を定数で割った数がもとになります)。

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