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成年後見制度の申立て費用の計算

更新:2026年9月

鑑定が必要かどうかと、戸籍等の取得通数を入れると、成年後見開始の申立てにかかる収入印紙・登記手数料・予納郵便切手・鑑定費用の合計を計算します。

医師による鑑定が必要と裁判所が判断した場合にチェックします
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鑑定が必要な場合だけ使います。多くは10万円以下で収まります
通
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申立先の家庭裁判所ごとに金額が決まっています
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計算方法

成年後見開始の申立て費用は、決まった額の収入印紙・登記手数料に、戸籍等の取得費用・予納郵便切手・(必要なら)鑑定費用を足します。

合計 = 収入印紙800円 + 登記手数料2,600円 + 戸籍等の取得費用 + 予納郵便切手 +(鑑定が必要なら鑑定費用)

例:戸籍等3通(1通450円)・予納郵便切手3,270円・鑑定なしなら、合計は8,020円です。鑑定が必要になると、そこに鑑定費用(目安10万円程度)が加わります。

予納郵便切手の金額や鑑定費用の相場は申立先の家庭裁判所によって違うため、実際の金額は申立先の案内で確かめてください。

出典:式の定義(収入印紙・登記手数料という決まった額に、戸籍等の取得費用・予納郵便切手・鑑定費用を足す計算式そのもの。金額は入力した値を使います)

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よくある質問

鑑定はどれくらいの割合で必要になりますか?

本人の判断能力の状態によって裁判所が判断するため、必要かどうかは申立て後にわかることが多いです。必要な場合に備えて、鑑定費用もあらかじめ確認しておくと安心です。

申立人以外も費用を負担しますか?

原則として申立人が負担しますが、家庭裁判所の判断で本人の財産から支払われる扱いになることもあります。

保佐・補助でも同じ費用ですか?

収入印紙や登記手数料の基本額は同じ区分で考えられますが、代理権や同意権の範囲を追加する場合は別途収入印紙が必要になることがあります。詳しくは申立先の家庭裁判所に確認してください。

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