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裁判所に納める手数料の計算

更新:2026年9月

争っている金額(訴額)を入れると、裁判所に納める申立手数料を計算します。訴えの提起、少額訴訟、支払督促、民事調停、労働審判、控訴・上告に対応。2026年5月21日から郵便切手の予納がなくなった新しい決まりで計算します。

円
相手に払ってほしい金額です。お金以外の争いは下の欄で選びます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
人
2人以上のときは、1人ふえるごとに2,000円が足されます
このときは訴額を160万円とみなします
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申立ての手順

  1. 書類の準備 訴状(または申立書)、証拠書類、当事者目録などをそろえます
  2. 手数料の納付 訴額に応じた手数料を、電子納付やインターネット申立てのシステムで納めます
  3. 提出先 訴額140万円以下は簡易裁判所、それを超えるときは地方裁判所が原則の提出先です
  4. 提出後 裁判所から呼出状や期日の連絡が届きます

提出先の裁判所や必要な書式は事案の内容で変わります。裁判所の窓口で確認してください

計算方法

手数料 = 訴額に応じた額 + 郵便の費用の分

例:訴額100万円の訴えをインターネットで起こすなら、訴額の分10,000円に、郵便の費用の分1,400円を足して11,400円です。

訴額に応じた額は、民事訴訟費用等に関する法律の別表で、次のように決まっています。

支払督促はこの半額、控訴は1.5倍、上告は2倍です。民事調停と労働審判は別の表で、100万円までは10万円までごとに500円、100万円を超え500万円までは20万円までごとに500円と、訴えのおよそ半分です。

2026年5月21日に施行された改正民事訴訟法が当てはまる事件では、訴えの提起・支払督促・控訴・上告で、郵便の費用が手数料に一本化されました。訴えなら、インターネットで申し立てる場合1,400円、紙で申し立てる場合2,500円で、相手が2人以上なら1人ふえるごとに2,000円が足されます。この分、郵便切手(予納郵券)を別に納める決まりはなくなりました。

手数料の早見表

上と同じ計算で出した、インターネットで申し立てる場合(相手1人)の額です。

訴額訴え(インターネット)調停・労働審判
100,000円2,400円500円
500,000円6,400円2,500円
1,000,000円11,400円5,000円
2,000,000円16,400円7,500円
3,000,000円21,400円10,000円
5,000,000円31,400円15,000円
10,000,000円51,400円25,000円
30,000,000円111,400円49,000円
50,000,000円171,400円73,000円
100,000,000円321,400円133,000円

出典:e-Gov法令検索 民事訴訟費用等に関する法律 別表第一・別表第二、裁判所 手数料(手数料額早見表)、裁判所 改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要

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よくある質問

訴額100万円の裁判の手数料はいくら?

訴額に応じた額は10,000円です。2026年5月21日以降に申し立てる事件では、これに郵便の費用の分が足され、インターネットなら1,400円、紙なら2,500円を加えます。相手が1人なら合計11,400円(インターネット)です。

収入印紙はまだ必要?

訴えの提起・支払督促・控訴・上告では、2026年5月21日からペイジーなどの電子納付になりました。紙の収入印紙をはる方法は使われなくなっています。くわしい納め方は申立先の裁判所で確かめてください。

郵便切手(予納郵券)はいらなくなった?

訴えの提起・支払督促・控訴・上告ではいりません。郵便の費用が手数料に一本化されたためです。民事調停や労働審判では、いまも別に納めることがあり、額は裁判所ごとに違います。

少額訴訟の手数料は安くなる?

手数料は、ふつうの訴えと同じです。少額訴訟は60万円以下のお金の請求だけに使え、原則1回の期日で終わります。同じ簡易裁判所で年に10回までという回数の制限があります。

調停の手数料は訴訟より安い?

安くなります。調停・労働審判は別の表で決まっていて、100万円までは10万円までごとに500円と、訴えのおよそ半分です。

お金以外の争いの訴額はどうなる?

160万円とみなします。離婚など、お金の請求ではない訴えや、金額をはかるのがとても難しい訴えが当てはまります(民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項)。

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