裁判所に納める手数料の計算
争っている金額(訴額)を入れると、裁判所に納める申立手数料を計算します。訴えの提起、少額訴訟、支払督促、民事調停、労働審判、控訴・上告に対応。2026年5月21日から郵便切手の予納がなくなった新しい決まりで計算します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
申立ての手順
- 書類の準備 訴状(または申立書)、証拠書類、当事者目録などをそろえます
- 手数料の納付 訴額に応じた手数料を、電子納付やインターネット申立てのシステムで納めます
- 提出先 訴額140万円以下は簡易裁判所、それを超えるときは地方裁判所が原則の提出先です
- 提出後 裁判所から呼出状や期日の連絡が届きます
提出先の裁判所や必要な書式は事案の内容で変わります。裁判所の窓口で確認してください
計算方法
手数料 = 訴額に応じた額 + 郵便の費用の分
例:訴額100万円の訴えをインターネットで起こすなら、訴額の分10,000円に、郵便の費用の分1,400円を足して11,400円です。
訴額に応じた額は、民事訴訟費用等に関する法律の別表で、次のように決まっています。
- 100万円までの部分:10万円までごとに1,000円
- 100万円を超え500万円までの部分:20万円までごとに1,000円
- 500万円を超え1,000万円までの部分:50万円までごとに2,000円
- 1,000万円を超え10億円までの部分:100万円までごとに3,000円
- 10億円を超え50億円までの部分:500万円までごとに1万円
- 50億円を超える部分:1,000万円までごとに1万円
支払督促はこの半額、控訴は1.5倍、上告は2倍です。民事調停と労働審判は別の表で、100万円までは10万円までごとに500円、100万円を超え500万円までは20万円までごとに500円と、訴えのおよそ半分です。
2026年5月21日に施行された改正民事訴訟法が当てはまる事件では、訴えの提起・支払督促・控訴・上告で、郵便の費用が手数料に一本化されました。訴えなら、インターネットで申し立てる場合1,400円、紙で申し立てる場合2,500円で、相手が2人以上なら1人ふえるごとに2,000円が足されます。この分、郵便切手(予納郵券)を別に納める決まりはなくなりました。
手数料の早見表
上と同じ計算で出した、インターネットで申し立てる場合(相手1人)の額です。
| 訴額 | 訴え(インターネット) | 調停・労働審判 |
|---|---|---|
| 100,000円 | 2,400円 | 500円 |
| 500,000円 | 6,400円 | 2,500円 |
| 1,000,000円 | 11,400円 | 5,000円 |
| 2,000,000円 | 16,400円 | 7,500円 |
| 3,000,000円 | 21,400円 | 10,000円 |
| 5,000,000円 | 31,400円 | 15,000円 |
| 10,000,000円 | 51,400円 | 25,000円 |
| 30,000,000円 | 111,400円 | 49,000円 |
| 50,000,000円 | 171,400円 | 73,000円 |
| 100,000,000円 | 321,400円 | 133,000円 |
出典:e-Gov法令検索 民事訴訟費用等に関する法律 別表第一・別表第二、裁判所 手数料(手数料額早見表)、裁判所 改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要
よくある質問
訴額100万円の裁判の手数料はいくら?
訴額に応じた額は10,000円です。2026年5月21日以降に申し立てる事件では、これに郵便の費用の分が足され、インターネットなら1,400円、紙なら2,500円を加えます。相手が1人なら合計11,400円(インターネット)です。
収入印紙はまだ必要?
訴えの提起・支払督促・控訴・上告では、2026年5月21日からペイジーなどの電子納付になりました。紙の収入印紙をはる方法は使われなくなっています。くわしい納め方は申立先の裁判所で確かめてください。
郵便切手(予納郵券)はいらなくなった?
訴えの提起・支払督促・控訴・上告ではいりません。郵便の費用が手数料に一本化されたためです。民事調停や労働審判では、いまも別に納めることがあり、額は裁判所ごとに違います。
少額訴訟の手数料は安くなる?
手数料は、ふつうの訴えと同じです。少額訴訟は60万円以下のお金の請求だけに使え、原則1回の期日で終わります。同じ簡易裁判所で年に10回までという回数の制限があります。
調停の手数料は訴訟より安い?
安くなります。調停・労働審判は別の表で決まっていて、100万円までは10万円までごとに500円と、訴えのおよそ半分です。
お金以外の争いの訴額はどうなる?
160万円とみなします。離婚など、お金の請求ではない訴えや、金額をはかるのがとても難しい訴えが当てはまります(民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項)。